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特定活動とは

VISA希望者
VISA希望者
特定活動ビザ、というのがあると聞いたのですが、一体どんなビザなのでしょうか?
外国人が日本で行う活動はとても多様で、その各種に対してその活動ごとにビザを用意することは難しいのが実情です。

 

そこで、他のビザ(在留資格)のカテゴリ(類型)に該当しないけれども、日本での活動を認めるべきと考えられる様々な活動に対して用意されているのが在留資格「特定活動」という資格です。

行政書士・梶山
行政書士・梶山
VISA希望者
VISA希望者
他のビザに当てはまらないもの、と大まかに考えておけば良いのでしょうか。
そうですね。大まかにそのような理解で大丈夫です。もちろん、「特定活動」と認められるにも要件がありますので、他の類型に当てはまず、特定活動に当てはまったもの、という形になります。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

それでは、特定活動について説明していきましょう。

特定活動の分類

特定活動は、大きく3つの種類に分けることができます。

一.法律(入管法)で認められている「法定特定活動」。
二.告示で認められている「告示特定活動」。
三.法律でも告示でも認められていないが、法務大臣が人道上その他の特別な事情により特に在留を認める「告示外特定活動」。

上記の3つの種類のうち、一つ目と二つ目の「法定特定活動」と「告示特定活動」に該当していれば、入国審査官が上陸審査の際に、在留資格「特定活動」を付与することができます。法律と告示、という明文化された条件に当てはまるかどうかは、入国審査官がその場で判断することができるからです。

言い換えると、「法定特定活動」又は「告示特定活動」に該当している外国人は、在留資格認定証明書交付申請を行う事が出来ます。

三つ目の「告示外特定活動」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ず、主に現在何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が、在留資格変更許可申請を行った場合などに、在留資格「特定活動」が付与される可能性があります。

 在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)は、入管法上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のみ定義されていますので、”特定活動”とだけ聞いてもその内容を判断できません。大きく分けると、在留カードの交付対象(中長期在留者)であるものとそうでないものに分かれますが、在留カードの交付対象であっても、在留カードには、在留資格「特定活動」のみ記載され、どのような内容の特定活動かは記載されません。付与されている「特定活動」の内容を知るには、パスポートにホッチキスでつけられている”指定書”の記載内容を見る必要があります。

VISA希望者
VISA希望者
どのような類型が代表的でしょうか?
代表的な類型としては、現在日本に在留している外国人が、高齢の両親を日本に呼びたい、という場合などがケースとして多いです。(親は家族滞在の「配偶者」に当たらないため)もともとビザとして予定されていないケースである以上、大変慎重に手続きを行う必要のある手続きです。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

高度人材として在留している外国人が親を呼ぶ場合

ただし、高度人材として認められた外国人の方は、例外的にご両親を日本に中長期的に呼ぶことができるものとされています。この際、外国人の親の方に求められる要件の一部は次のとおりです。

1.高度人材外国人と同居すること
2.高度人材外国人の世帯年収が800万円以上あること

 つぎに、「特定活動」の種類を少し詳しく見ていきたいと思います。

法定特定活動の種類

「法定特定活動」とは、入管法という法律に定められた特定活動で、下記の3つの種類が法定されています。

1.「特定研究事業活動」
2.「特定情報処理事業活動」
3.「特定研究等家族滞在活動、特定情報処理家族滞在活動」
です。

VISA希望者
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特定研究事業活動とはどのような内容ですか?
「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の設備で特定の分野に関する研究、研究の指導又は教育又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のことを言います。
行政書士・梶山
行政書士・梶山
ここでいう「公私の機関」とは、高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限られます。
行政書士・梶山
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VISA希望者
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特定情報処理事業活動とはどのような内容ですか?
「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事務所において自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のことを言います。
行政書士・梶山
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VISA希望者
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特定研究等(情報処理)家族滞在活動とはどのような内容ですか?
上記二つの法定特定活動の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動と言います。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

告示特定活動の種類

VISA希望者
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法定の他に告示特定活動、というのがありましたが、これはどのような種類があるのでしょうか?
告示特定活動には36の項目が列挙されています。この吹き出しでは見にくいので、下にまとめて記載します!
行政書士・梶山
行政書士・梶山

 

①外交官の家事使用人
②在留資格「投資・経営」「法律・会計」をもつ者の家事使用人
③ワーキングホリデー
④アマチュア・スポーツ選手
⑤アマチュア・スポーツ選手の家族
⑥インターンシップ
⑦英国人ボランティア
⑧特定研究等活動または特定情報処理活動の者と同居し扶養を受ける両親 又は配偶者の両親
⑨サマージョブ
⑩国際文化交流
⑪EPAインドネシア看護師候補者
⑫EPAインドネシア介護福祉士候補者
⑬EPAインドネシア看護師家族
⑭EPAインドネシア介護福祉士家族
⑮EPAフィリピン看護師候補者
⑯EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
⑰EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
⑱EPAフィリピン看護師家族
⑲EPAフィリピン介護福祉士家族
⑳医療滞在(患者)、医療滞在同伴者(付添世話人)
㉑EPAベトナム看護師候補者
㉒EPAベトナム就労介護福祉士候補者
㉓EPAベトナム就学介護福祉士候補者
㉔EPAベトナム看護師家族
㉕EPAベトナム介護福祉士家族
㉖外国人建設労働者
㉗高度専門職外国人の就労する配偶者
㉘高度専門職外国人又はその配偶者の親
㉙外国人造船就労者
㉚特定研究等活動
㉛特定情報処理活動
㉜特定研究等活動等家族滞在活動
㉝特定研究当活動等の親
㉞観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
㉟観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
㊱製造業外国従業員

特筆すべき特定活動について

6のインターンシップについて

海外の大学に通う学生を報酬を支払ってインターンシップを受け入れる場合は、特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)を得る必要があります。

また、報酬を支払わずに無償のインターンシップとして迎え入れる場合は、90日以上の場合は在留資格「文化活動」を得る必要がありますが、90日以内の場合は、在留資格「短期滞在」の対象となります。

各要件は下記の通りです。

(ア) 対象となる者

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者

(イ) 滞在期間

1年を超えない期間で、かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること。

(ウ) 活動内容

外国の大学の教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,当該機関の業務に従事する活動

(エ) 在留期間

〇予定する活動期間が6月以上の場合は「1年」

〇予定する活動期間が6月以内の場合は「6月」

出国準備のための特定活動ビザ

VISA希望者
VISA希望者
現在の在留資格が不許可になってしまいました。まだ日本にいます。現在他の方法を模索中です。このような場合はどうすれば良いのでしょうか?
まずは一刻も早く相談に来てください。現在、出国準備期間、という30日の在留資格に切り替わっており、そこから他の在留資格への変更はとても難易度の高いものとなっています。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

その理由としては、まず時間との戦いであることと、申請が受理されるためには、単純に窓口に提出するだけでは受け入れられず、事前に入管との交渉が必要だからです。

この取り扱いは、現在保有している在留資格が就労系の在留資格の場合でも、身分系の在留資格の場合でも同じです。現在保有している在留資格によっては、30日で日本での契約関係を解消することが困難な場合があり、その場合には4ヶ月、2ヶ月などの期間が与えられる場合もありますが、状況としては一刻を争います。

出国準備のための特定活動ビザから他の在留資格への変更は、大変難しい申請です。

しかし、こと就労系のビザへの変更を希望している場合にはわずかながら可能性があります。申請時、ある会社での就労は要件を充たしていないので申請が不許可となったが、ギリギリに見つけた他の会社での就労は要件を充たしているということが想定されるからです。

一方、同じ就労ビザへの変更であっても、申請人ご本人の側に問題があるとき(日本での活動、素行が悪かった場合など)には、変更申請そのものが認められない可能性もあります。

まずはすぐにご相談に来てください。

建設就労者のための特定活動

2020年に開催が決まった東京オリンピックに向けた建設需要の高まりに対応するため、過去、建設分野で技能実習を行った外国人について、2年または3年を限度に、在留資格「特定活動」が与えられることになりました。

なお、建設特定活動(特定活動ビザ)に係る在留資格認定証明書交付申請は、平成27年2月1日から可能となる予定となっています。

受入建設業者について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者を受け入れることが出来る企業は、建設業法第3条1項の許可(いわゆる建設業許可)を受けている必要があります。また、過去5年間に2年以上建設分野の技能実習を実施した実績があることが必要です。

外国人建設就労者について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者となるには、過去に建設分野の技能実習に概ね2年従事したことがあることが必要であり、この技能実習は、(1号ではなく)技能実習2号の活動である必要があります。

特定管理団体について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者を受け入れる事業は、特定監理団体により監理されますが、特定監理団体になろうとする団体は、国土交通大臣に申請をし、認定を受ける必要があります。この認定を受けるためには申請時において、過去5年内に2年以上適正に建設分野の技能実習を監理した実績がある必要があります。

(建設)特定活動ビザの期限

外国人建設就労者に特定活動ビザを付与する受入事業の実施期間は、平成27年4月1日から平成33年3月31日までです。すなわちこの特定ビザは、平成32年に実施される東京オリンピック準備のための時限的な措置であることに注意が必要です。

外国人建設就労者の在留期間と永住との関係

特定活動ビザをもつ外国人建設就労者が、その後日本の永住資格を得る可能性はあるのでしょうか? 日本滞在中に日本人と結婚をした場合(この場合は在留資格「日本人の配偶者等」が与えられます)などは別論として、通常は難しそうです。その理由は、外国人建設就労者が特定活動ビザで日本に在留できる期間が次のように定められているからです。

(1)建設分野技能実習に引き続き国内に在留する場合

=技能実習ビザから特定活動ビザへの在留資格変更申請

2年間

(2)建設分野技能実習を修了して一度本国に帰国した場合

=特定活動ビザの在留資格認定証明書交付申請
①帰国後1年未満で再入国する場合
2年間
②帰国後1年以上経過した後に再入国する場合
3年間

永住許可申請を行うためには、「引き続いて」10年以上の日本在留が必要ですので、これを満たすことが困難と考えられます。

高度医療を受けるため来日する場合

「外国人患者の特定活動の在留資格とは?」:外国人が自国での治療が困難な疾病治療を受けるため、相当期間日本に滞在して、①病院又は診療所に入院し、疾病又は傷害について医療を受ける場合、または、②入院前後に疾病又は傷害について継続して医療を受ける場合に、「特定活動」の在留資格が得られるという仕組みです。

滞在期間:原則6カ月(更新可能)
それなりに「大きな病」であるという事が、実質的な条件となります。

1月・2月程度で退院できる病気の場合は「短期滞在」にて入国できるので、そちらを利用して来日します。

許可の条件

①日本での長期治療する必要性(現地の医師の診断書・受入れ側の日本の病院の書面など)
②治療費・滞在費・医療費の支払いに支障がないことの証明(公的な納税課税記録 銀行の残高証明など)

※この申請は「受け入れ側の日本の病院の職員」が認定申請を行うケースが多いと思います

 

その他告示特定活動の一覧

告示番号 活動の種類 活動内容 
1号 外交官等の家事使用人 
外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

2号 高度専門職、経営者等のメイド
次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

①申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収(※)が1000万円以上であるもの

※「世帯年収」とは、「申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額」を意味します。


②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

※①の高度専門職外国人と異なり世帯年収は問われません。

③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

2号の2
高度専門職のメイド

 
申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収(※)が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動

※「世帯年収」とは、「申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額」を意味します。

3号 亜東関係協会職員とその家族 
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動


※亜東関係協会の本邦の事務所とは、台北駐日経済文化代表処のことです。

4号
駐日パレスチナ総代表部職員とその家族


駐日パレスチナ総代表部職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

5号 ワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動


※2017年3月現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、香港、ノルウェー、スロバキア、オーストリア、韓国、フランス、ポーランドの国民が対象となり、各国との取り決めによって条件がそれぞれ異なります。

5号の2
ワーキングホリデー(台湾人)

日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動

以下の条件に該当する台湾人が対象となります。
①ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
②ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
③1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
④以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。
⑦台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
⑧本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
⑩本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

6号 アマチュアスポーツ選手
オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動


※プロスポーツ選手としての活動は、「興行」の在留資格に該当します。
※コーチなどスポーツの指導者は、在留資格「技能」に該当します。


ご参考:在留資格「技能」に係る上陸許可基準(基準省令) 八号

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの


7号 アマチュアスポーツ選手の配偶者等 
アマチュアスポーツの選手としての活動を行う者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。

8号 外国人弁護士の国際仲裁代理 
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理(国際仲裁代理)に係る業務に報酬を受けて従事する活動


※「本邦の公私の機関」との契約に基づいて行う活動は除きます。


※「外国弁護士」には、「外国法事務弁護士」としての承認を受けた者は含まれません。「外国法事務弁護士」も国際仲裁代理を行うことが可能です。


※法人や事業主体性のない個人など「本邦の公私の機関」でない者との契約に基づき(⇒在留資格「人文知識・国際業務」に該当しません)、外国弁護士が国際仲裁代理を日本国で行うことができるように、特定活動告示に追加されました。

9号 インターンシップ
外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、当該機関の業務に従事する活動


※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。


※本邦の公私の機関から報酬を受けない場合は、滞在期間が90日を超える場合は、在留資格「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合は、在留資格「短期滞在」を付与する取扱いとなっています。

10号 英国人ボランティア 
国又は地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益法人、社会福祉法人、NPO法人、独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動

1年を超えない期間に限定されます。

12号 サマージョブ 
外国の大学の学生(※)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして当該大学と本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動


※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。

15号 国際文化交流 
外国の大学の学生(※1)が、地方公共団体(※2)が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動


※1「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。

※2「地方公共団体」は、以下の条件を満たす必要があります。
当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
②当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
③当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

 
25号
病院等に入院して医療を受ける活動(医療滞在)

本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

※入院期間があることが必須です。
※90日未満の滞在の場合は、医療滞在ビザで招へいし、「短期滞在」の在留資格で入院治療を受けることになります。

26号
病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人

25号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
32号 建設労働者
本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動

33号 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う以下のいずれかの活動

①研究を行う業務に従事する活動
②本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
③自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
④興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
 イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
 ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
 ハ 商業用写真の撮影に係る活動
 ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

本来、①から④の就労活動に従事するためには、一定の経歴(学歴、職歴)が必要ですが、高度専門職外国人の配偶者の場合、これら経歴がなくても、①から④のいずれかの就労活動に従事することが可能です。

34号 高度専門職外国人の親
高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

35号 造船就労者
本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動

40号 いわゆる富裕層の観光客
次のいずれにも該当する18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

①下記のいずれかの国籍者であること。

アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

②申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6000万円以上)であること。
 
③本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

41号 いわゆる富裕層の観光客の配偶者
40号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、40号の上記①②のいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

42号 製造業務従事者
本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動




【「特定活動」告示に掲げられていない活動(告示外指定活動)】(一例)
先例上、認められているもの


活動の種類


備考


就職内定者及びその家族の継続在留活動

大学等を卒業後就職活動を継続し、来春入社の内定を得た場合、入社までの期間、「特定活動」が付与されています。 
技能実習活動 在留資格「研修」を付与されている研修生が、技能実習生に移行した場合は、「特定活動」が付与されます。 
出国準備のための活動 
以下のような場合に出国準備のための活動を行うための「特定活動」が付与されます。


①在留資格変更許可申請後、変更前の在留資格の在留期限が超過した場合において、変更許可申請の”見込み”が不許可である旨、地方入国管理局より通知される際、超過滞在としないために出国準備のための活動を行うための「特定活動」への変更を促されます。


※自らの意思で「特定活動」への変更をしたことになるので、当初の変更申請が「不許可」となったわけではありません。よって、「不許可」の取消しを求める行政訴訟を検討する場合は、「不許可」処分をしてもらい超過滞在にならなければなりません。


②在留期間更新許可申請後、更新中の在留資格の在留期限が超過してしまったものの、在留期間更新許可申請が不許可となった場合(更新許可申請が許可となる場合は、超過滞在とならないよう、新しい在留期間が前の在留期間と連続する形で地方入国管理局によって処理されます)。


人身取引等被害者の在留活動


人身取引等の被害者の方に対しては、下記のいずれかの場合に「特定活動」が付与されます。

①日本在留を希望し、かつ、帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合又はブローカー等から受けた暴行等により治療を必要とする場合


②加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合


③在留期間の残余の期間が短く出国までの間に在留資格の変更等が必要な場合


帰化した方や就労資格者の両親の活動 


帰化した方や就労資格者の外国人のご両親に対して、「特定活動」が付与される場合があります。 
その他 
過去に認められた例として、6歳以上の養子などがあります。

告示特定活動に新たな在留資格が追加されました

留学生の就職支援のための法務省告示の改正について

本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」といいます。)の就職支援を目的として,法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が本年5月30日に改正されることとなり,本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。

1 経緯・背景

外国人留学生に対する就職支援については,「日本再興戦略改訂2016」において,外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指すことが閣議決定されています。

また,平成30年12月25日の関係閣僚会議において「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」が了承され,留学生の就職支援の観点から,大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため,在留資格に係る告示改正を行うこととされました。

そこで,我が国の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り,我が国経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大するために,法務省告示を改正するものです。

2 改正の概要

現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,民間企業等においては,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高まっています。

そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとしたものです。

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