【原則10年の在留期間が緩和される人】
出入国管理法及び難民認定法が2019年に大幅に改正され、その中でも在留資格永住者の審査要領が大幅に改正されたので下記のとおり説明します。
・日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実態を伴った結婚が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合。
・日本人・永住者・特別永住者の実子と特別養子は、1年以上日本に在留している場合。
なお、上記の素行要件と独立生計要件の免除と異なり普通養子は含まれないので注意が必要です。
・定住者(難民認定を受けた人を含む)は、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合。
・高度専門職で3年前から70点以上のポイントを有していたと認められる場合
・高度専門職で1年前から80点以上のポイントを有していたと認められる場合
身 分 |
特 例 |
緩和年数 |
① 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 |
実態を伴った結婚が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合 |
4年 |
① の実子・特別養子(普通養子は除く) |
1年以上日本に継続して在留している場合 |
4年 |
② 定住者(難民認定者を含む) |
定住者(同左)の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合 |
5年 |
③ 高度専門職(70ポイント以上) |
3年前から70点以上のポイントを有していたと認められる場合 |
3年 |
④ 高度専門職(80ポイント以上) |
1年前から80点以上のポイントを有していたと認められる場合 |
1年 |