永住者の要件
独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産や技能があること
入国管理局では「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれること」としています。公共の負担になっていないということですので、生活保護などは受けていないという前提です。
また、独立の生計を営むに足りる資産や技能という点の収入の目線では、過去3年間連続して300万円以上あることが目安になります。こちらは、世帯全体でみていきますので、申請する外国人本人が、専業主婦(夫)で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たしていればよいとされています。ただし、扶養する人数によってはもっと多くの収入額を求められることもあります。2019年7月より過去5年間の所得について確認をされるようになりました。過去5年間において、転職などで年収が300万円以下となっている年がある場合等は要注意です。
扶養家族の人数
扶養する家族がいない場合は、年間300万円の収入が目安になりますが、扶養する家族が一人増えるごとにだいたい年間70〜80万円をプラスして考える必要があります。例えば、男性で妻と子供の2人を扶養しているケースでは、300万円+70〜80万円×2人分で440〜460万円くらいが年収の目安になることになります。