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日本人配偶者のビザを取得(結婚ビザ)

国際結婚をお考えの方へ

当事務所は、あなたのこのようなお悩みを解決します!

・恋人が外国人で、日本で暮らしたい
・どのような手続きをしたら良いのか全く分からない
・ビザとか在留資格という言葉を聞くけど、ビザとはどういう意味?どう違うの?
・手続きの全体像が分からない
・手続きの流れを教えて
・どのような書類が必要で、それぞれどこで集めたら良いの?
・認められない場合はどういうケース?不許可になる事例を知りたい

当事務所は外国人の恋人と結婚し、日本で暮らすために、日本の配偶者ビザを無事に取得するまでをしっかりサポートいたします。
ビザってなに? パスポートってなに?という全くの初心者の貴方に、配偶者ビザ獲得までの流れから実際の取得まで、イチから解説いたします。

流れや手続きが全く分からないまま、闇雲に間違った書類集めや手続きをしてしまっては、あなたの恋人が日本に来るのが遅くなってしまいます。 離れて暮らす期間が長くなるのは、これから一緒に暮らす2人にとってとても辛く、寂しい時間になってしまうことでしょう。

当ホームページでしっかりと手続きを理解し、2人が早く日本で一緒に暮らせるよう、対策をしていきましょう。
多くの不許可の原因は、手続きや書類の審査が分からず、油断した結果によるものです。
当ホームページで配偶者ビザの審査のポイントをしっかり押さえて、一つ一つを順番にクリアしていけば、必ず日本で一緒に暮らすことができます。

目次 1.配偶者ビザ取得の流れ 2.そもそもビザとは?最初にビザについて理解する 3.日本の在留資格制度を理解する。ビザとの違いを知る。 4.国際結婚手続きをする(国によって手続きが違います) 5.配偶者ビザを取得しよう。配偶者ビザに必要な要件とは 6.どのような書類が必要?配偶者ビザ申請に必要な書類を把握する 7.在留資格認定証明書とは?ビザ(査証)とは違うの? 8.配偶者ビザが不許可になるポイントと、取得のための対策は? (参考事例) 8-1 対面での交際歴が短い >>先に読む 8-2 写真などの証拠が少ない >>先に読む 8-3 年齢差が大きい >>先に読む 8-4 言語に習熟していない >>先に読む 8-5 収入が少ない >>先に読む 8-6 雇用形態が不安定(派遣社員、契約社員、自営業) >>先に読む 8-7 就職したばかりである >>先に読む 8-8 短期ビザからの変更を希望 >>先に読む 8-9 過去 / 現在の在留状況が悪い 8-9-1 留学生の出席率が悪い・すでに退学している >>先に読む     8-9-2 留学生がアルバイトの時間を超過している >>先に読む 8-10 離婚歴がある 8-11 交際が前婚に重なっている >>先に読む 8-12 お相手の家族にインターネット上でしか会ったことがない・紹介されていない >>先に読む 8-13 納税していない >>先に読む 8-14 今のビザが切れる直前に結婚した >>先に読む 8-15 難民申請中である >>先に読む

1.そもそもビザとは?最初にビザについて理解する

VISA希望者
VISA希望者
質問者「まず最初にお伺いしたいのですが、ビザとはどんなものなんですか?」
ビザとは(査証)といって、Aという国から日本に入国する前に、日本にあるA国の大使館から発行される推薦状のことなんですよ
行政書士・梶山
行政書士・梶山
VISA希望者
VISA希望者
そうなんですね!パスポートや在留許可とはどう違うんでしょう?
パスポートは、自分の国から海外に出かけていってもいいですよ、という一方的な証明書で、通常はパスポートとビザがあって、その国の入国許可を得て初めてその国に入れます。在留許可とは、日本に入国した後、日本国内にいてもいいよ、という許可になります。在留許可は入国の理由などによって、様々な形態がありますよ。在留許可については、後ほど詳しく説明しますね!
行政書士・梶山
行政書士・梶山

【解説】

ビザはAという国の人が日本に来る場合に、日本にあるA国の大使館が発給してくれるもので、日本国に来てもいいですよという許可(厳密には推薦状のようなもの)のことです。最終的に入国が許されるかどうかは空港にいる審査官が判断するので、このような表現をしています。

大使館員は入国の最終許可を与えることはできません。ですからビザをもっていても空港で入国を拒否される可能性があります。

一般的に知られているパスポートとの違いを確認しておきましょう。

みなさんもお持ちのパスポートはどのような時に使われますか?パスポートは自分の国から海外に出る時に使われるものです。そしてパスポートは、自国(日本人であれば日本政府)の政府から発行されます。

つまり、パスポートとは、これを持っている人は確かに我が国の国民です!と外国の官憲に自国民の保護をお願いする公文書のことをいいます。

日本国のパスポートは表紙の裏に、「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」と書いてありますが、この記述がパスポートの意味するところを表しています。

ビザには様々な形がありますが、例としてはパスポートにステッカー状のものを貼りつけられるものや、電子化されており、パスポートには何も貼らないこともあります。

ビザは1種類ではなく様々な種類に分かれています。代表的なものとして、観光ビザや就労ビザ、などのビザの名前を耳にしたことがありますでしょうか?ビザの分類方法やどのようなビザを出すかは各国が独自の基準で決定します。

例えば、オーストラリアでは婚約者のためのビザや事実婚のパートナーのためのビザがありますが、日本にはそのようなビザはありません。

また注意点として、ビザには有効期限があります。 期限切れのビザを持ってきて、本国に送還されてしまうということのないよう十分に注意しましょう。

3.日本の在留資格制度を理解する。ビザとの違いを知る。

VISA希望者
VISA希望者
ビザのことはよく分かりました!同じように、「在留資格」という言葉もよく聞くのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
在留資格ですね!ビザは日本に入る前のもの、ということを先程お伝えしましたが、これは入国の段階でなくなってしまう、1回だけのものです。対して在留資格とは、これは日本へ入国した後、滞在を認める理由、身分のようなものです。ビザに様々な種類があったように、ビザの種類に応じて、対応する在留資格があります。例えば、国際結婚をして、配偶者が日本国内に入国したあとは、在留資格は「日本人の配偶者」という在留資格になります。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

(解説)

在留資格とは日本に滞在するための資格のことをいいます。在留資格は全部で27種類に分かれており、各種類ごとに日本で行うことができる活動の内容が異なります。

入国してきた外国人に、どの在留資格を認めるのか、を決定するのは日本の入国管理局という公的機関です。

例えば、税理士という資格しか持っていない人が、弁護士の資格がないとできない裁判の代理人をすることはできません。

それと同じように、「留学」の在留資格の人は就労ができませんが、「就労系」在留資格を認められた人は、日本国内で仕事をすることができる、など、許可された在留資格によって、可能なことと不可能なことがあります。

4.国際結婚手続きをする(国によって手続きが違います)

VISA希望者
VISA希望者
実際に国外の外国人の恋人と結婚をしたいのですが(国際結婚)手続きはどのようにすれば良いですか?
国際結婚の手続きは、一律でこれ、という手続きはありません。結婚相手の国籍によって、様々に全く異なる手続きになります。また、どちらの国の結婚手続きを先にするか、という事によっても内容が変わってきますので、双方の手続きを理解し、どちらを先に行うのかも事前に調べ、考えてから行いましょう
行政書士・梶山
行政書士・梶山

解説

第1ステップとしては、あなた(日本)とお相手(国外)どちらの国で先に結婚手続きをするのかを決めましょう。

日本は国際結婚の手続きがとてもシンプルです。 先に行っても後に行ってもあまり問題がないので、相手国の手続きとの関係でどちらを先にするか決めるのが良いでしょう。

どちらの国で結婚手続きを先に行うか、については、次の点を考慮して決めることができます。

1)恋人同士であるあなた(日本人)とお相手(外国人)が現在それぞれどこの国にいるのか。
2)今後どちらの国で結婚生活を送るのか。
3)日本に査証(ビザ)免除で来日できるか。

日本の国際結婚手続きは国が許可するものではなく、届出をすれば認められます。
相手国の法律の結婚要件を満たす限り結婚が最終的には成立するので、あまり心配はいりません。

当事務所にお越しになる大部分の方が、ご結婚の手続きまではご自身で行ってから、配偶者ビザ取得というリスクの大きい部分だけ専門家の力を借りています。

ただ、その手続がスムーズに行えるかどうか、スケジュールや必要書類の観点から、専門家に最初から依頼する、というのもひとつの方法です。

他国の結婚手続きについて、やはりどの国でも注意するポイントは何かしら存在する分、急いでいる場合などは専門家の力を借りたほうが早いです。

各国の注意すべきポイントの例
(順不同)

・中国:日本で取得した婚姻要件具備証明書の翻訳は婚姻登記所指定の業者で行う必要があります
・スペイン:在日領事館と中々面会の機会を取れない
・サウジアラビア:結婚許可の段階で、サウジアラビア内務省からなかなか結婚許可証がおりない
・モンゴル:在日大使館で国際結婚が成立する
・ベトナム:(まさかと思われるかもしれませんが)賄賂の要求がある
・ロシア:戸籍事務を担当する戸籍登録機関(ザックス)が内容を理解していない
・ドイツ:日本人に離婚暦がある場合、ドイツへ渡航しての手続きが必要になる
・フィリピン:前婚を解消(アナルメント)するのに裁判上の手続きをする必要がある

5.配偶者ビザを取得しよう。配偶者ビザに必要な要件とは

VISA希望者
VISA希望者
配偶者の外国人が日本に来るには、必ず配偶者ビザが必要なのでしょうか?
ただ来日するだけなら、他の目的のビザ(短期)や、国によってはノービザ(ビザ・ウェーバー)で来日することも可能です。ただし、長く暮らすのであれば、配偶者ビザのような中長期の在留資格が必要になります。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

解説

配偶者ビザの取得には5パターンあります。すべての方がすべてのパターンを選択できるわけではありませんので、ご自身の状況に合わせてチョイスしましょう。

1)日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ 2)海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する 3)短期ビザまたはビザなしで来日して日本で配偶者ビザに切り換える 4)すでに留学などで中長期ビザを有している人が配偶者ビザに変更する 5)別の日本人の方との結婚をしていた方が別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する

1)日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ方法

入管法が想定している最も王道の方法であり、申請までの十分な時間も確保できるので落ち着いてじっくりと準備ができるでしょう。

日本人が相手国へ渡航して結婚をし、結婚証明書を携えて帰国する場合や、お相手が来日することなく日本の市区町村役場で書類のみで結婚する場合などでは、この配偶者ビザの取得方法に落ちつくことが多いです。

2)海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する

ニーズはかなりある配偶者ビザの取得方法ですが、実際にこの方法で取得することができるのは、日本企業に所属し海外赴任のかたちで滞在されている方などごく限られた方に限定されます。

その理由は、海外赴任の方は帰国直後から途切れることなく収入がありますが、現地採用で働いていた方は日本帰国後のお仕事が決まっていないケースが多いからです。

配偶者ビザの申請は契約社員や派遣社員でも慎重を要しますので、完全な無職ですとなかなか通りません。

現地採用で働いていた方の大半は、まず日本人が帰国し住居と仕事を確保した上で1)の方法で配偶者ビザを取得しています。

海外赴任をされていた方は同時帰国できる可能性がありますが、かなり変則的な方法となるため、専門家へのご依頼を検討されることになるでしょう。

3)短期ビザまたはビザなしで来日して日本で配偶者ビザに切り換える

この方法は入管法という法律の20条3項で原則的に禁止されています。ニーズはとても多いのですが在外公館での時間をかけた審査を回避するやり方なので、原則禁止であることにはそれなりの理由があります。

この方法をご希望の方は自らハードルをひとつ増やすこととなり、またその方のケースが他の一般的なケースとは違う"例外"として認められる必要がありますので、経験豊富な行政書士のサポートが不可欠となります。

4)すでに留学などで中長期ビザを有している人が配偶者ビザに変更する

この方法で配偶者ビザを取得される場合の注意点の1つ目は、これまでの日本での在留状況です。在留資格の変更が許可されるためにはご本人である外国人の「素行が善良であること」が求められます。留学生なのにアルバイトばかりしていて学校の出席率が悪かったりすると、配偶者ビザの審査においてマイナスポイントとなります。

留学ビザで滞在しているのに「留学生としての活動」をやらなかったり不真面目だった方は、配偶者ビザを許可しても「配偶者としての活動」をやらないのではないか? 真の目的は留学や結婚生活ではなく就労なのではないか?と入管は考えるわけです。

2つ目の注意点は在留期限です。在留期限のギリギリにご結婚されており、かつ、交際期間が短い場合は“駆け込み婚”と呼ばれ審査が厳しくなります。

5)別の日本人の方との結婚をしていた方が別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する

この方法は非常に慎重さを要します。

パートナーチェンジと呼ばれるこの方法は何れにせよ難度が高いですが次のケースは特に要注意です。

a) 日本人と前婚で結婚していた期間が短い
b) 在留資格を更新した直後に離婚した

上記a) b)の難度が特に高い理由は、前回の在留資格申請の申請書類の記載に虚偽が含まれている可能性が高いからです。

パートナーチェンジの方法による配偶者ビザ取得でもうひとつ大きな注意点は、前婚の離婚をきちんと入管へ届け出たかどうかです。

日本人の配偶者等の在留資格を持っている方が日本人と離婚をしたり死別した場合、その事実を14日以内に入国管理局へ届けでなければならない法律上の義務があります。

この義務は入国管理局から在留カードをもらう際に小さな書面で通知されているので、知らなかったという言い訳は通用しません。

離婚の事実を14日を超過して届け出た方や、そもそも届け出ていない方は入管法違反を犯しており、配偶者ビザの審査でマイナスポイントとなります。日本の法律を守って生活しておらず「素行が善良」と言い切れないからです。

VISA希望者
VISA希望者
配偶者ビザの審査に通るか心配です。どのような点に注意すれば良いでしょうか?
ただ条件をクリアしていると自分たちで思っていると通らないことがあります。それがクリアされていることを、証拠によって立証したり、疎明といって、理由を説明したりすることが必要になってきます。ここが難しいところですね。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

解説

日本に限らず先進国では配偶者ビザの要件が非常に厳しく設定されています。ドイツでは、日常会話レベルのドイツ語ができない方には配偶者ビザが許可されませんし、イギリスは一定以上の収入がない方の配偶者ビザは問答無用で不許可になります。

このため最近はイギリスやドイツで配偶者ビザが不許可になった国際カップルが、第三国で結婚生活を送るケースが増えています。

日本でも収入はとても大切です。日本語能力についてはドイツのように試験の合格証を添付する必要はないものの「質問書」という書面の内容としてどの程度の日本語ができるのかチェックされます。以下では日本の配偶者ビザが許可されるための要件をご説明します。

配偶者ビザの立証ポイント①:安定的かつ継続的な収入

正社員であれば試用期間内の方を除いて、一応、安定的かつ継続的な収入があると言えるでしょう。

ただし1人が生活をするのにやっとの金額のお給料ですと、正社員であっても夫婦二人が生活をするのに足りないと判断されますので要注意です。

出勤日数によって月額のお給料が変わる形態で働いている方も要注意です。専門家へのご依頼が不可欠でしょう。

配偶者ビザの立証ポイント②:婚姻の真実性

日本に限らず先進国では、就労目的の偽装結婚が大変多いため、婚姻の真実性のチェックは大変厳しいものがあります。

次に該当される方は特に要注意です。これらに該当していながら専門家へご依頼をされないのは、重病なのにお医者さんにかからず自力で治そうとするようなもので危険です。

1) 対面での交際期間が短い >>もっと詳しく
2) 身元保証人の収入が少ない >>もっと詳しく
3) 身元保証人が非正規雇用である(派遣社員・契約社員・アルバイト)>>もっと詳しく
4) 年齢差が大きい >>もっと詳しく
5) 写真などの証拠が少ない >>もっと詳しく
6) 交際が前婚に重なっている >>もっと詳しく
7) お相手の家族に会ったことがない、紹介されていない >>もっと詳しく
8) 納税していない >>もっと詳しく 

6.どのような書類が必要?配偶者ビザ申請に必要な書類を把握する

VISA希望者
VISA希望者
実際に手続きをするのに必要な書類はどのようなものでしょうか?」
箇条書きされた必要書類をただ集める、のではなく、どの書類が何のために必要なのか、その真実性を何によって証明するのか、を意識しながら集めましょう
行政書士・梶山
行政書士・梶山
身分系ビザを包括サポート
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