留学ビザの申請書類は原則として以下の通りです。
ただし、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、別途資料の提出を求められることがあります。
また、個別の案件に応じて、別途資料の提出を求められることがあります。
認定
留学ビザの必要書類
- 入学許可書の写し
- 在留中の経費の支弁能力を証する文書
- 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、その物の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
- 研究生または聴講生の場合は、教育機関からの研究内容または科目及び時間数を証する文書
- 在留資格認定証明書 交付申請書 1通
- 返信用封筒 1通
- 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚
- 以下に該当する場合は、卒業証明書および経歴を明らかにする文書
・定型封筒 切手 392円貼付
・返信先明記
・縦4cm x 横3cm
・無背景、無帽、正面
・申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名記載
・高等学校(定時制、通信教育は除く。中等教育の後期課程を含む。)
・特別支援学校の高等部
・専修学校の高等課程もしくは一般課程
・各種学校もしくはこれに準ずる機関
変更(ビザの種類変更)
他の在留資格から在留資格「留学」に変更する場合
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポート(原本及び写し)
- 在留カード(原本及び表・裏の写し)
- 変更理由書
- 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、銀行預金通帳の写し、アルバイトの源泉徴収票の写し、海外からの送金証明書等)
- 手数料4,000円
(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、研究科/学部等の事務室で発行を受けてください。)
※身分事項及び上陸許可証印又は最新の在留資格・期間等に係る証印のある頁の写し
※パスポートに在留資格の証印が無く在留カードを所持する場合は、パスポートの身分事項等の頁の写し
※既に在学している場合は、在学証明書も用意してください。
※その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。
[注意]
・ やむを得ない事情により在留資格「短期滞在」で入国し、「留学」に変更する場合は、原則として「在留資格認定証明書」が必要です。またその場合、必ず事前に入学予定の学部・研究科に問い合わせをしてください。
・ 在留資格認定証明書を立証資料として提出する場合は、①、③、⑦が必要となります。
・ 国費外国人留学生(日本政府奨学金留学生)は、日本への入国の際に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国する必要があります。日本への入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を失い、奨学金を受給できなくなるので注意してください。
・ 申請書類には、進学先または所属している研究科/学部等の押印が必要です。→ 各部局の国際交流室はこちら
・ また、卒業(修了)後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です(以下を参照)。
・ 卒業(修了)後、帰国準備等のために「短期滞在」へ在留資格を変更する場合は、中長期在留者から除外され区役所等から受けている給付などが受けられなくなる場合がありますので、該当する方は最寄りの区役所等へ確認してください。
・ 在留期間が「1年3月」、「2年3月」等、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している方については、原則出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなります。
更新(ビザの期限延長)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- パスポート原本
- 在留カード原本(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)
- 教育を受けている機関からの在学証明書および成績証明書
- 奨学金の支給証明書
- 預金残高証明書または預金通帳の写し
- 送金証明書
- 支弁者作成の経費支弁書
- 次のいずれかの文書
- 研究生または聴講生は、以下を記載した履習届写し等の文書で、教育機関が発行するもの
※ 在籍管理の適切な教育機関は原則として提出不要
申請人本人が支弁する場合
申請人以外が支弁する場合
・住民税の課税証書および納税証明書 (総所得及び納税状況が記載されたもの)
・預金残高証明書 (資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付 例:課税証明書または在職証明書 等)
・研究生:研究内容
・聴講生:聴講科目及び時間数