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定住(離別・連れ子など)

自身が定住者の場合、海外に済む両親を呼ぶ場合、定住者のビザは取得できますか?
定住者として呼ぶことは難しく、「短期滞在」で呼ぶことになると考えます。
ただし、重病かつ看護者がいないなど特段の事情があれば認められる可能性はあります。
「日本人の配偶者」の資格で在留していましたが、離婚しました。定住への変更は認められますか?
離婚の場合、必ず定住への変更が認められるわけではなく、婚姻期間の長さにもよります。
5年以上の婚姻期間があれば多くの場合、定住が認められます。
就労ビザから定住への変更は可能ですか?
原則として就労ビザから定住へは変更できません。
理由としては就労ビザの更新を行えば問題が無いことがあげられます。
定住が認められるのは特別な理由がある場合のみです。
定住のメリットを教えてください。
就労に関する制限がなくなるのが定住のメリットです。これは永住のメリットと同様です。
ただし、永住と異なり、永住は在留期間が無期限ではありますが、定住の場合は最長で3年ということで期間制限があります。
現在「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますが、先日夫と離婚しました。このまま日本に住み続けることはできませんか?
「定住者」への在留資格変更が可能な場合があります。日本人との間に子供がいて、その子供をご自身で育てる必要がある場合には比較的簡単に在留資格の変更が可能になります。しかし、子供がいない場合は「定住者」への資格変更がずっと困難になります。ただ、日本で生活した期間や日本での生活の安定性などを考慮して、資格変更が認められる場合もあります。詳しくは一度ご相談ください。
「日本人の配偶者等」を得ている外国人が自分の本国にいる子供を呼ぶことが出来ると聞いたのですが、親を呼ぶことはできますか?
親を「定住者」の在留資格で呼ぶことは極めて困難です。ただ、過去に許可された例はあるようですが、特別な場合ということになります。また、場合によっては他の在留資格を検討することも可能ですので一度ご相談ください。
「定住者」と「永住者」の違いがよく分かりません。
手続きのうえで一番違ってくるのは更新の有無です。「永住者」は更新をする必要がありません。「定住者」は最長でも3年に一回は更新しなければなりません。また、実生活上でもローンを組みやすいかどうかなどの違いが出てきます。
「定住者」の在留資格を得た場合、就労することは可能ですか?
「定住者」の在留資格を得た場合は、制限なく就労することが可能です。単純労働でも風俗関連のお店で働くことも出来ます。
どういう場合に「定住者」の在留資格に該当しますか?
まず代表的なのは日系人の場合です。次に「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方の未成年で未婚の実子も「定住者」の在留資格に該当することになります。

よくある相談に、日本人と再婚する前に生まれた本国にいる子供と日本で一緒に住みたいということですが、このような場合には「定住者」の在留資格で日本に呼ぶことになります。
また、1年以上の「定住者」の在留資格を有する方の配偶者も「定住者」の在留資格に該当することになります。
定住者とは、どんな在留資格ですか?
「定住者」とは法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して日本への滞在を許可する在留資格です。
日本人男性と外国人女性が結婚し、外国人女性の連れ子を日本に呼びたいと考えているが可能ですか?
可能性は十分あります。認定証明書交付申請を行うことになり、丁寧な説明が必要です。
日本人の夫又は妻と離婚(死別)しましたが、引き続き日本で暮らすために定住者ビザに変更できますか?
変更できる可能性はあります。定住者ビザ申請は、取得条件が細かく規定されており、丁寧に説明する必要があります。
日本人の配偶者等ビザを持つタイ人女性です。夫と離婚しました。 日本人の配偶者等ビザを持って滞在しているタイ人の女性です。入管からは3年の在留期限を取得し、もう日本に住んで8年以上になります。在留資格の期限はあと6か月程となります。私は日本が大好きで、ずっと日本に住みたいと思っていますが、どうしたらいいのでしょうか?
離婚をすることで日本人の配偶者等ビザの該当性はなくなります。あなたの現状では、定住者ビザの申請を検討していくことになります。

日本人と離婚をした配偶者が引き続き在留を希望する場合は、

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
在留を認めるべき特別な事情を有すること
などを満たす必要があり、日本に相当期間在留をしていたこと、日本への定着性を有していること等を十分に疎明・立証し、入管への申請を行います。
定住者ビザへの在留資格変更申請の必要書類を記載します。

在留資格変更許可申請書
パスポート及び在留カード
戸籍謄本・住民票
在職証明書(会社員等)
登記簿謄本(会社役員等)
申請人または扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
申請人及び扶養者の外国人登録原票記載事項証明書、住民票
身元保証書
申請理由書
フィリピン人女性です。結婚をしている日本人男性の子供を妊娠し、認知してもらいました。 友達を通じて知り合った日本人男性の子供を妊娠しています。日本人男性は他の女性と結婚をしており、離婚もできないようです。子供の認知をしてもらったのですが、私は日本で子供を育てて行きたいと思っています。どうしたらいいのでしょうか?
あなたの子供は出産前に日本人男性から認知されているので、子供は日本国籍を取得します。あなたは現在の留学ビザから定住者ビザへビザ変更申請手続をとる事ができますので、以下に要件を記載します。

日本人の実子を扶養する外国人の親である場合の要件

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
実子の親権者であること
現に日本国内において相当期間、実子を監護養育していることが認められること
あなたの在留資格について将来的なご心配もなさっておられるようですが、生まれた子供を養育し、長年日本に滞在していたことを持って定住者ビザの取得も可能ですし、永住ビザ、帰化申請の手続きもとる事ができます。
定住者ビザの取得を考えています。定住者ビザの要件と取得のメリットを教えてください。 オーストラリア人の男性です。日本人の配偶者等ビザで日本に在留しています。定住者ビザへの在留資格変更を考えていますが、定住者ビザを取得するメリットは何でしょうか?また、定住者ビザの要件を教えてください。
定住者ビザ(Long Term Resident)のメリットは、日本人の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Japanese National)では、妻と離婚をした場合や、死別した場合には、日本人の配偶者等ビザ該当性が無くなるのに対して、安定した在留ができるという点が最も大きいといえるでしょう。
定住者ビザは就労の制限がなく、どんな仕事でも行えるのもメリットといえます。

定住者ビザの要件としては、告示定住者と非告示定住者がありますが、以下に記載します。

告示定住者
一部のミャンマー難民
削除
日本人の子として出生した者の実子
日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことのある者の実子の実子
イ.日本人の配偶者等ビザを持って在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
ロ.1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを持って在留する者の配偶者
ハ.告示3号又は告示4号で1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを持って在留する者の配偶者で素行が善良な者
イ.日本人、永住者(Permanent Resident)、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ロ.1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを持って在留する者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ハ.3号・4号・5号ハで1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを持って在留する者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ニ.日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを持って在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等ビザ又は永住者の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Permanent Resident)を持って在留する者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを持って在留する者、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
中国残留孤児とその親族
非告示定住者の場合
日本人、永住者、特別永住者と離婚・死別した配偶者が引き続き在留を希望する場合で、以下2つを満たすこと。
(1)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(2)日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。

日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下3つを満たすこと。
(1)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(2)実子の親権者であること
(3)現に日本国内において相当期間、実子を監護養育していることが認められること
日本人配偶者が病気で死亡しました。ビザはどうなるのでしょうか?今から6年前に日本人配偶者と結婚して現在、日本人配偶者ビザで日本に在留をしているフィリピン人です。夫が先日肺がんに侵されていたことから死亡しました。私のビザはそのままでいいのでしょうか?
日本人の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Japanese National)は、以下のような要件があります。

日本人の配偶者であること
日本人の特別養子であること(原則6歳未満の子供)
日本人の子として出生した者であること
よって、あなたの場合は、日本人の配偶者等ビザの該当性を失っていることから、ビザ変更申請(Application for Change of Residence)をする必要があります。定住者ビザ(Long Term Resident)は入管の裁量枠が非常に広い在留資格であり、本事案においても定住者ビザへのビザ変更申請の手続を執っていくことになります。

定住者ビザの要件は主に、

独立の生計を営むに足りる資産・技能があること
人道上の理由
特別な事情で在留を認めるべき必要があること
などが挙げられます。
あなたは日本人配偶者との間に子供がいないということですので、婚姻の期間、あなたが日本で生活をする必要性、今までの日本での生活状況・家庭状況等を鑑み、日本社会に深く定着をしていること等を疎明し、立証することで定住者ビザの取得を行っていくことになります。
フィリピンに前夫との間の子供がいます。今は日本人の男性と国際結婚し、日本人の配偶者等ビザをもって生活をしています。私のフィリピン在住の子どもを日本へ招聘したいのですが、どういう手続きになりますか?
定住者ビザ(Long Term Resident)は、外国人と日本人との関わりを考慮して他の身分・地位を目的とする在留資格に属さない比較的幅広く日本人との人間関係や日本との関わりから在留を認めるビザです。 
あなたの場合は、定住者告示6号に該当し、かつ要件も満たしているので、定住者ビザでフィリピン(Philippines)在住の子どもを呼び寄せることになります。
ロシア人(Russian)です。日本人と結婚をして配偶者ビザをもっています。このたび日本人の夫と協議離婚をしました。ビザの在留期限も迫っています。 離婚はしましたが、私はこの住み慣れた日本でずっと生活をしたいと考えています。
配偶者ビザを取得して長い期間を過ごされているあなたの場合は、定住者ビザに在留資格変更許可申請(Application for Change of Residence)をすることを検討していきます。定住者ビザは在留活動に制限はなく、日本人と同様に就労が可能です。

定住者ビザの要件は下記2点です。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
あなたの場合は、日本人の夫との間の子どもがあり、長年の安定した勤務経験から定住者ビザが下りる可能性は高いでしょう。
なお、あなたの場合は語学学校教師をしていた経験から人文知識・国際業務ビザの要件も満たしています。
日本人と結婚して日本へ来ましたが、私には中国に18歳になる息子がいます。この子は、前夫中国人との間の子供で、日本の大学で学びたい意思があります。
定住者ビザは、日本人との婚姻関係にある母親・父親の実子で、未成年かつ未婚の実子の場合は、要件該当性がありあなたの場合は定住者ビザでの招聘は可能です。

定住者として受け入れる場合の理由で類型的なものは告示によって規定されています。平成2年法務省告示第6号において、日本人と婚姻をし、現在日本人配偶者等の在留資格を所持する者の実子であり、未婚の未成年で親の扶養を受けている状況であれば定住者ビザによる呼び寄せが可能です。現状日本では高校への入学は難しいので、仰るように大学から入学なさるのがよいでしょう。

平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達による日本人の実子を扶養する外国人親の取り扱いについても述べておきます。
日本人と結婚した外国人が離婚する場合、未婚で未成年の日本人の実子を扶養する場合でこれから日本で在留を希望する外国人親は、以下の要件を満たす事で定住者ビザへの在留資格変更申請が認められます。

・外国人親が実子の親権者になっている
・現実に相当期間実子を自ら保護・養育している
定住者ビザを自分で申請しようと思います。可能ですか。
結論から申し上げると、もちろん可能です。しかし、定住者ビザは、複雑な規定が多く、他の法律の理解が無ければ判断できない事も多々あります。ご自身が定住者告示に該当すると判断したケースで、定住者ビザが下りず苦労された方がご相談に来られるケースもありました。ご依頼されるかどうかは別として、確実に定住者ビザの取得を目指すのであれば、入管業務を専門にしている申請取次行政書士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
日本で就労ビザを取得し、日本の会社に勤務しています。このような場合に、定住者ビザを取得できますか。
現在の入管実務の運用では、就労ビザから定住者ビザへの変更は難しいと考えます。もし、相当期間日本に滞在しておられるのであれば、永住者ビザへの変更を検討した方が良い可能性があります。
私は車を運転します。過去に、道路交通法違反による罰金があります。素行が善良とは認めてもらえませんか
道路交通法による罰金であれば、素行善良ではないとは判断されないと考えます。但し、同じ車に関して言うと、交通事故による業務上過失致死罪に問われたケースで、素行が善良ではないと判断されてしまい、不許可になった事例があるようです。
定住者ビザで日本に来日する事は出来ますか
定住者告示に記載されている地位の要件に適合していれば、定住者ビザ取得の可能性はあります。告示外定住の場合は、現在の実務運用では在留資格認定証明書の取得をすることは難しく、在留資格の変更許可によって、定住者ビザを取得する事になります。つまり、告示外定住の場合の対象者は、既に日本に在留している外国人の方という事になります。
告示外定住は簡単に認められますか
定住者告示に該当する場合と比較すると、告示外定住の場合、定住者ビザを取得するのは簡単ではありません。当事務所では、離婚定住、死別定住、日本人実子扶養定住等の解決事例もございますので安心してご相談下さい。
定住者ビザは活動範囲に制限がありますか。
活動範囲に制限はありません。しかし、永住者ビザと異なり、在留期間の指定はあります。
離婚した場合、何のビザに変更することができますか?
日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。
しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでいて、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。
その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。
しかし、「定住者ビザ」も、誰もが変更できるわけではなく、日本人との婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の滞在期間などによって変わってきます。
私は、日本人の男性と国際結婚して、現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、本国に前の夫との間にできた子供がおります。 その子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、「定住者」という在留資格による在留資格認定証明書の交付申請を行う方法があります。

ただし、その子供が「定住者」の在留資格に該当するためには、その未婚であり、かつ未成年の場合であることなど、一定の要件があります。個別の事情によって異なりますので、一度専門家にご相談されたほうがよろしいかと思います。
私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?なお、夫婦の間には、子供はおりません。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

離婚した日本人の配偶者との間に子供がいない場合であっても、相当の期間、夫婦としての共同生活を営み、今後日本で生活していけるだけの収入等があれば、「定住者」への在留資格の変更が認められるケースがあります。
私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

在留資格の変更としては、外国人配偶者に「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」といった就労可能な在留資格の要件を満たす場合、こうした在留資格への変更が考えられます。

また、こうした就労可能な在留資格の要件を満たさない場合であっても、離婚した日本人配偶者との間に未婚、かつ未成年の実子がおり、外国人配偶者がその実子を引取って育てていくといった特別の事情があるときは、「定住者」の在留資格への変更が認められるケースがあります。
愛人は入国管理局ではどう扱われますか?
「日本人の配偶者等」としては、認容されません。つまりは配偶者ビザは困難です。愛人と内縁の区別は民法の本に書いてありますから、研究したほうがよいでしょう。結論として、入管法ではもとより、民法でも「愛人」というのは、基本的に保護されません。同様に重婚的内縁関係も保護範囲が狭くなります。愛人という用語を用いるかは別として、そういう場合、ほかの在留資格を検討するほかありません。
日本人の夫と離婚していますが、子供を育てています。ビザ更新はできますか?
日本人の配偶者という在留資格の更新は難しいと思われます。「定住者ビザ」に変更できる可能性はあります。あなたの状況によりケースバイケースになる可能性が高いです。詳しい情報が必要のため、一度専門家へのご相談をご検討ください。
子ども(外国人)が日本で生まれたと、どのような手続きをする必要がありますか。
日本で出生した子どもで、日本国籍を有しない者については、以下の手続きが必要です。
1.出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生も届け出をします。
2.子どもの国籍の属する(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館や領事館に、出生の届出をします。
3.出生した日の翌日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得申請をします。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この申請は不要です。また、特別永住者の子として出生し、入管特例法による永住(特別永住者)の許可を取得する場合には、出征の日から60日以内に、居住地の市区町村の長を経由して法務大臣に申請します。
4.中期在留者として在留カードを交付された者、及び、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣に住居地を届け出しなければなりません。
この場合の在留資格取得の申請は、子どもは親の養育を受ける必要があることから、親が適法に在留していれば、通常は許可されるようです。反対に、親が不法滞在等の場合は許可されないようです。
私は外国人女性です。日本人男性と結婚して3年になりますが、離婚することになりました。子どもがいますが、私が引き取って日本で育てることはできますか。
あなたが子どもの親権者になり、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養(養育・監護)する場合は、「定住者」としての在留資格を取得できると予想します。現在の在留資格の期限を過ぎないように、なるべく早く、「定住者」への在留資格変更許可申請をしてください。
私は在留資格「定住者」で日本に在留しています。日本で仕事をする場合は、職種などの制限はありますか。
在留資格「定住者」で働く場合は職種等の制限はありません。「定住者」だけでなく、「日本人の配偶者等」、「定住者の配偶者等」、「永住者」などの身分関係の在留資格(ビザ)の場合は、職種などの就労制限は基本的にありません。また、大学に行くことも可能です。
身分系ビザを包括サポート
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