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永住

交通事故で罰金を払いましたが、申請に影響がありますか?
交通事故で罰金を支払うことは前科となり、永住許可の素行要件を満たさないことになります。 交通事故の罰金を支払ってから5年で刑が消滅しますので、刑が消滅してから永住ビザの申請をしてください。
また、交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返し交通違反をしている場合は、許可に影響してきます。
銀行預金の残高証明書は、いくらぐらいあればいいのですか?
永住ビザ申請では日本での生活が安定しているかどうかを確認するために提出をする場合があります。
しかし、申請者それぞれの申請内容等によって総合的に判断しますので、いくらあれば大丈夫というようなものではありません。また、預貯金が全くないからと言って不許可となるものでもありません。
外国人登録原票記載事項証明書って何ですか?
外国人登録原票記載事項証明書は、永住ビザの申請をする場合は、必ず必要となります。世帯全員分を、住居地を管轄する市町村区役所で取得しましょう。
また、これまでの日本滞在歴や居住歴などの詳細な経歴を記載して頂くようにしてください。
私は、今年の10月1日で、日本に連続して10年滞在していることになります。今後、永住の申請したいと思っています。念のため確認したいのですが、過去に、企業内転勤から技術・人文知識・国際業務のビザへ変更しています。日本での滞在年数として計上されるのは、技術・人文知識・国際業務での滞在期間のみでしょうか。
在留期間10年の中に、『企業内転勤』を含めることはできます。
3年くらい前に交通違反をしましたが、永住許可の申請に影響はありますか。
法令順守(素行善良)は永住が許可される要件であり、交通違反は大きく影響します。交通違反の内容にもよりますが、入国管理局では、過去5年くらい前までさかのぼって確認するようです。交通違反をしてから7年くらいは見た方がよいかもしれません。
永住の許可を受けるためには、身元保証人になってくれる人が必要なのでしょうか。
永住は許可されるためには、身元保証人がいることが必要となります。日本人か永住者の方でどなたかにお願いをしなければなりません。
なお、ここでいう身元保証人とは、本人が日本で生ていく上で、不都合が生じないように経済面や生活指導として面倒を見てくれる人です。法的な責任はなく、道義上の責任が生じるに過ぎません。また、身元保証人の在職証明書・収入・資産証明書などの提出が求められており、その内容によっては、身元保証人としての能力がないと判断されたりします。
私は、3ケ月くらい前に永住許可の申請をしたのですが、許可または不許可の結果が出る前に、現在の在留資格の期限が終了してしまうことが予想されます。期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
今の在留資格の期限が過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。永住許可申請とは別に、現在の在留資格の更新の手続きをしなければなりません。オーバーステイにならないよう、早めに在留期間更新許可申請を行う必要があります。

ただし、在留資格の更新は許可されても、永住許可がされないという場合はありえます。
私は、10年以上日本に在留しており、従来からの希望もあって、永住許可申請をしましたが不許可でした。その後、在留期間が終了するので在留期間更新許可の申請をしたところ、5年から3年になってしまいました。私としては、また永住許可の申請をしたいのですが、許可されるでしょうか。
結論からいうと、期間要件だけなら許可されます。
永住許可の要件の1つに、「最長の在留期間をもって在留していること」というのがあります。しかし、現在の永住許可の期間要件は「3年」になっているからです。
永住を取得するのにどのような在留資格からでも認められるのでしょうか?
「10年以上継続して日本に在留している」という要件を満たせば、現在の在留資格はなんでもかまいません。
しかし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更後5年以上の在留が必要です。
10年以上日本に在留していますが、途中何度か帰国しています。永住権の取得に問題となりますか?
永住要件は、「10年以上継続して日本に在留していること」です。
よって途中に帰国を強いる場合継続してといえないことから、「継続」要件を満たさないことになってしまいます。ただ、一度帰国しても申請が通る可能性もあります。一律機械的に判断されているわけではありません。
定住から永住への変更が可能となる要件はなんですか。
定住者から永住者への変更は、定住者になってから5年の在留が必要とされています。
家族全員で永住権を取る場合に必要となる要件はなんですか?
永住申請は、家族バラバラに申請しても問題はありません。
家族全員で取る場合の要件は、
・本人「10年以上継続して日本に在留していること」
・配偶者「婚姻後3年以上日本に在留していること。海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年以上在留していること」
・お子様「ひき続いて1年以上日本に在留している」
という要件がそれぞれ必要になります。
永住のメリットを教えてください。
一番のメリットは永住ビザであれば、在留活動に制限がなくなることです。
また、在留期間の制限がなくなることもメリットとしてあげられます。ただし、日本人と全く同じ、つまり帰化した場合とは異なり、外国人であることには変わらないので、外国人登録や再入局許可を取得する必要は残ります。
申請に際して、プライバシーは守られますか?
医師などと同じように厳しい守秘義務が課せられていますので、情報が外部に漏れることはまずないとお考え下さい。

但し、申請に必要な範囲でかなり突っ込んだプライベートな内容をお尋ねする場合があります。
あくまで申請するために必要な範囲でお聞きしますので、あらかじめご了承下さい。
帰化と永住との違いは?
帰化とは:日本に住んでいる外国人の方が、元の国籍を捨てて日本人になることを言います。
許可後は日本人として扱われます。


永住とは:日本に住んでいる外国人の方が、国籍はそのままで日本に住み続けることができるビザです。
許可後もあくまでも外国人としての扱いになりますが、国内での活動制限がなくなり在留資格の更新も不要になります。
日本人の配偶者等資格で日本に在留しているのですが、日本人の配偶者等資格の場合は、婚姻後3年以上日本に在留していなければならないと聞きましたが、私は日本に在留して2年なのですがやっぱり無理でしょうか?
海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していれば大丈夫です。
外国人の夫が入国管理局に永住許可申請をした途端、家を出て別居することになりました。この場合、永住許可申請はどうなりますか?
在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住許可申請について、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し」ていることが必要です(永住許可に関するガイドライン)。
そのため、別居している場合には婚姻生活の実態を欠くものとして、永住許可申請は不許可になると思います。
①永住許可を放棄することはできますか?②永住許可を放棄した後、もう一度、永住許可を取得することはできますか?
①可能です。正しくは、永住許可の放棄ではなく、在留資格の変更になります。
②永住許可を再取得することはできます。
但し、永住許可を再取得するには、特例に該当しない限り、原則として、10年の在留など、改めて最初から永住許可申請が必要になります。
ビザの更新で、永住許可に必要な3年のビザが取得できません。どうすればいいですか?
条件の良い勤務先を求めて転職を繰り返しているようなので、仕事の安定性を欠く、と判断されたものと思います。転職をストップして、一つの勤務先でじっくり働いてください。
5年のビザが最長の在留期間とされています。そうすると、5年のビザを取得しないと永住許可の申請ができないですか?
この点、5年のビザが出回っていないので、当面の間、3年のビザも最長の在留期間として扱っています。
これから仕事で海外に行きますが、永住許可の申請をしていいですか?
永住許可の審査の間、申請人が日本にいないと、かなりマイナスの評価となります。そのため、海外での仕事を終えて日本での生活が安定してから申請する方が良いと思います。
「永住許可に関するガイドライン」で、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上引き続き就労資格か居住資格で日本に在留していることが必要とされていますが、仕事で日本を離れる場合の取扱いはどうなりますか?
まず、再入国許可を取得していれば在留期間の間、日本に継続して在留していたという扱いになります。また、再入国許可を取得していない場合でも、みなし再入国許可により1年以内に日本に帰ってくれば、その間、日本に在留していたという扱いになります。

ただし、日本を離れていた期間について、どれくらいの期間、どこに行って、何をしていたのか、が問題にされます。
結局、最短の10年で永住許可を取得したいという場合、日本を離れるのは必要最小限の期間・回数、会社の仕事で、という事情が必要と考えます。そのため、お勤め先の会社と相談しながら海外への渡航を考える必要があります。

これに対し、永住許可に必要な期間、ほとんど日本にいない場合は永住許可は認められません。

注意:ネット上で「日本を180日以上離れていると、永住許可が不許可になる」とか、「日本を離れるのは半年以内にしなければならない」という情報がありますが、入国管理局に問い合わせたところ「そのようなことはありません」との回答を受けました。

これは、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 第48条「外国法事務弁護士は、1年のうち180日以上本邦に在留しなければならない」という規定があり、この規定の数字の部分だけが一般化したのではないか、との指摘があります。
知り合いが7年で永住許可を取得したようです。似たような状況にある私も7年で永住許可を取得できませんか?
知り合いの方が7年で永住許可を取得できたとすれば、それは特例に該当したからだと思います。あなた自身に特例に該当するような事情が無い限り、原則の10年が必要になります。あなたが永住許可を取得するには、あなた自身が永住許可の法律上の要件を充足していることが必要です。他の人のことは関係ありません。
「永住許可に関するガイドライン」で原則10年とされていますが、9年で申請できませんか?
特例に該当しない限り、原則の10年が必要となります。10年を経過してから申請しましょう。
身元保証人が見つからないのですが、どうすればいいですか?
身元保証人の資格のある人に事情を説明して、頭を下げて頼むしかありません。身元保証人になってくれる人がいることで、独立生計維持能力だけでなく日本への定着の度合いを示すことになります。
独立生計維持能力を担保・保証するものとして身元保証人が要求されていますが、身元保証人は必ず必要ですか?
身元保証人は必要です。身元保証人は、日本人または外国人で、外国人の場合は永住者であることが必要です。
独立生計維持能力について、年収300万円が必要ということですが、自分の年収が300万円に足りない場合どうすればいいですか?
お勤め先と交渉して年収を上げてもらう。または、要件②の独立生計維持能力は、世帯単位で判断されるので、夫婦であれば他方の配偶者に働いてもらう、など工夫してください。ただし、資格外活動としての収入は要件②独立生計維持能力に含めない、という扱いになっているので注意してください。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、として独立生計維持能力が要求されていますが、どれ位の金額をいうのですか?
永住許可に必要な年収は、300万円位と言われています。
永住許可申請が不許可になった場合、どうなりますか? 在留資格を失って日本にいられなくなるのですか?
永住許可申請の本質は、在留資格の変更です。そのため、永住許可申請が不許可になった場合は、在留資格「永住者」への在留資格の変更が認められないというだけで、それまでの在留資格に基づいて在留期限まで日本に在留できます。
永住許可を取得した場合、在留期間の更新はどうなりますか?
永住許可のメリットは、在留期間の制限が無くなることにあります。そのため、在留期間の更新は不要になります。
「定住者」と「永住者」の違いがよく分かりません。
手続きのうえで一番違ってくるのは更新の有無です。「永住者」は更新をする必要がありません。「定住者」は最長でも3年に一回は更新しなければなりません。また、実生活上でもローンを組みやすいかどうかなどの違いが出てきます。
永住者の子どもが生まれた場合のビザの手続きについて
ご両親がどちらも外国籍の方の場合で、どちらかか一方、若しくは両親が永住ビザを持っている場合の、お子様のビザ手続きについて、ご紹介します。

この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。
これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。

また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、
日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。

それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、
ご両親のどちらか、もしくは両親が永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります。

※ただし、在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。

なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。

以上は、日本で出産された場合です。

本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。
この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。
私は、現在、永住権を取得して日本で暮らしていますが、昨年、父親が亡くなり、母親が本国で独り暮らしをしています。母は高齢で周りに母の面倒を見てくれる人がいなくて困っています。 高齢の母親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
現行の入管法上、高齢の親が日本で日常生活を送る活動を規定した在留資格はありません。

しかし、人道的な見地から、告示外の「特定活動」という在留資格が付与される場合があります。

「特定活動」という在留資格は、法務大臣が個々の外国人について、一定の範囲の活動を指定してその在留を認めるもので、高齢の親の場合、 「本邦に居住する永住者○○と同居し、かつ、当該永住者の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。」 と指定されます。

審査基準は、公表されておりませんが、これまで許可となった事例から推測すると、人道的見地に加え、親の年齢(65歳以上)、配偶者との離婚または死別、 扶養の必要性、扶養能力等が審査されているようです。

なお、高齢の親に許可される在留資格は、告示外の「特定活動」という在留資格になるため、手続きとしては、最初に、親を親族訪問による「短期滞在」 の在留資格で日本に入国させたうえで、「短期滞在」から「特定活動」へ在留資格変更許可申請を行います。

また、申請に必要な書類も公表されていませんが、親と扶養者との身分関係を明らかにする書類、扶養の必要性を明らかにする書類、扶養能力を明らかに する書類等が必要となります。
『永住者』の申請をしたいのですが、身元保証人になってくれる人がどうしても見つかりません。身元保証人がいないと申請は許可されませんか。
身分系の在留資格の申請において、身元保証書の提出は必須です。すなわち、身元保証人がいないと、まず、申請は許可されません。身元保証人がいなくてもまれに許可される例としては、定住者(日系人)の方が在留期間更新申請をする場合で、定住者として在留期間が長く、死亡などで親族の方がいなくなったなど、特別な場合です。この場合は、「身元保証人不在理由書」を提出します。
以上のことから、ご親族や特別に親しい人の中から、身元保証人になってくれる方を探すようにしましょう。
身分系ビザを包括サポート
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