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日本人の配偶者(結婚)

韓国人の妻と結婚し、妻は配偶者ビザをもらっています。先日妻が配偶者ビザの更新申請を入国管理局に提出したところ、入管の担当官から「追加資料提出通知書」が届きました。これはどういったものなのでしょうか?また、この追加資料提出通知書の対処方法はどうしたらいいのでしょうか?
一般の方が入国管理局に配偶者ビザを申請した場合、上記のような「追加資料提出通知書」が入管から送られてくることは少なくありません。

そして、この「追加資料提出通知書」(※通常のタイトルは「資料提出通知書」です)は配偶者ビザ申請において、非常に重要な意味があります。

実際、一般の方はこのような追加資料提出を要求する通知書が送られてくると、びっくりします。そして、なにもやましいことがなくても、「ビザの申請が不許可になるのではないか」とか、「申請の資料に何か問題があったんじゃないか」と疑心暗鬼になるケースも少なくありません。

ただこの追加資料提出通知書は、申請内容に問題があるから送ってくる場合もありますし、そうでなくて、入管の担当官が適切な審査のため、単にもう少し確認したいだけの場合もあります。ですから、実際、資料提出通知書が送られてきて、その後許可になるか、不許可になるかはケースバイケースです。

もっとも、入管から追加資料提出通知書が送られてきた場合、多くのケースで何を目的として送ってきたかについては明確には書かれていませんので、一般の方には何の目的で送ってきて、また自分が一体何を出したらいいのかわからないケースも多いです。

そのため、対処方法を間違えて書類を提出しなかったり、ばれないだろうと思って嘘を書いてばれてしまったり、要求された書類を間違えて入管に提出して不許可、不交付になったりすることは頻繁に起こっています。

そのようなことを避けるため、まずは専門家に相談するのが一番確実かと思われます。
将来的に永住申請ができるよう、3年の「日本人の配偶者」ビザを取りたい
日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば永住申請できますが、3年もしくは5年のビザがないといつまで経っても永住申請はできません。場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もあります。

日本人の配偶者ビザをお持ちの外国人の方の中にはいつまで経っても1年のビザしかもらえないという方がいらっしゃいます。
いつまでも1年ビザなのは何故でしょうか?「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」という審査基準に引っかかっているからです。

永住申請のためには3年以上のビザを持っている必要があり、3年か5年の日本人の配偶者ビザを取る必要があるのです。

日本人の配偶者ビザは6ヶ月、1年、3年、5年とあります。下記が審査の基準です。


【5年】
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行していること 
②各種の公的義務を履行していること 
③義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること
④主たる生計維持者が納税義務を履行していること
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えること)



【3年】
①5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること
a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者



【1年】
次のいずれかに該当する場合。
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと
②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること
③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者



【6カ月】
次のいずれかに該当する場合。
①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
③滞在予定期間が6カ月以下の場合


配偶者ビザの更新申請においては、しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは5年のビザ取得を目指すことはできます。更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの手抜き申請ではいつまで経っても1年ビザになる可能性があります。
現在日本人の夫と別居しており、離婚協議中です。近々更新の時期なのですが、配偶者ビザの更新はできるのでしょうか?
別居や離婚協議中である場合に、更新期限がせまっている場合に重要なのは、更新申請にあたり、入国管理局の担当官に事情を詳細に説明しなければならないということです。

離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新可能と思われます。もちろん、進捗状況は資料とともに入国管理局に説明しなければならないのはいうまでもありません。身元保証人はおそらく配偶者に頼むことはできないと思いますので、友人等にお願いしても有効です。

別居についても正当な理由があり、別居しているのであれば更新は認められるはずです。ただし、別居状態で放置しておくと、「日本人の配偶者等」の在留資格更新は難しくなってきます。
現在「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますが、先日夫と離婚しました。このまま日本に住み続けることはできませんか?
「定住者」への在留資格変更が可能な場合があります。日本人との間に子供がいて、その子供をご自身で育てる必要がある場合には比較的簡単に在留資格の変更が可能になります。しかし、子供がいない場合は「定住者」への資格変更がずっと困難になります。ただ、日本で生活した期間や日本での生活の安定性などを考慮して、資格変更が認められる場合もあります。詳しくは一度ご相談ください。
結婚したら、必ず配偶者ビザに変更しなければならないの?
日本人や永住者と結婚したら、必ず「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ(以下、配偶者ビザ)に変更しなければならないのでしょうか?
例えば、現在就労ビザで就労している外国人の方が、結婚を機に配偶者ビザに変更しなければならないか、というと、
そういうことはありません。

確かに、配偶者ビザのほうが、就労制限がなく、転職をしたい場合にも職種を選ぶ必要がないので、選択肢が広がるでしょう。
しかし、そういう事情がないのであれば、就労ビザのままでも大丈夫です。
また、就労ビザへの変更を行う場合でも、実質的に配偶者であり、配偶者ビザを取得できるような要件を満たしていれば、
就労ビザのままでも、配偶者としての優遇条件を利用することができます。
離婚した場合、何のビザに変更することができますか?
日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。
しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでいて、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。
その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。
しかし、「定住者ビザ」も、誰もが変更できるわけではなく、日本人との婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の滞在期間などによって変わってきます。
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」を持っている外国人配偶者の方が、その配偶者と離婚してしまうと、持っているビザを更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?
一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、理由を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります。
更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、それでもまだ可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。
現在は夫婦で海外に住んでいるが、これから一緒に日本で生活したい
まず、「日本人の配偶者等ビザ」の申請は、申請人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。
しかし、申請は日本滞在中に入国管理局に提出する必要があるため、申請人または申請代理人が日本にいることが必要になります。
夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が日本に帰国しないと申請できないのでしょうか?

答えは「NO」です。 

申請代理人は、配偶者以外にも、日本に住んでいる親族もなることができます。
よって、たとえば、日本にいる配偶者の両親に申請代理人になってもらうことも可能なのです。

ちなみに・・・、
「親族」は民法上では、「配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族」とありますが、
入国管理局の申請では、運用上「配偶者、3親等以内の血族および3親等以内の姻族」となっています。

次に、ポイントになってくるのが、これからの日本での生計をどのように証明するかです。
既に日本での仕事が決まっている場合は、それを証明する資料を提出することができますが、日本へ帰国してから仕事を探す場合は、どうやって仕事を見つけるのか?仕事が見つかるまでの生活費はどうするのか?などをしっかり説明する必要があります。

なお、「永住者の配偶者等」として申請する場合、夫婦共に海外に住んでいるのであれば、
「日本人の配偶者等」の申請のとき以上に、日本に夫婦で住むについてきちんと説明する必要があります。
私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?なお、夫婦の間には、子供はおりません。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

離婚した日本人の配偶者との間に子供がいない場合であっても、相当の期間、夫婦としての共同生活を営み、今後日本で生活していけるだけの収入等があれば、「定住者」への在留資格の変更が認められるケースがあります。
私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

在留資格の変更としては、外国人配偶者に「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」といった就労可能な在留資格の要件を満たす場合、こうした在留資格への変更が考えられます。

また、こうした就労可能な在留資格の要件を満たさない場合であっても、離婚した日本人配偶者との間に未婚、かつ未成年の実子がおり、外国人配偶者がその実子を引取って育てていくといった特別の事情があるときは、「定住者」の在留資格への変更が認められるケースがあります。
韓国人女性と国際結婚しました。妻を日本に招聘するため、在留資格認定証明書の交付申請を考えています。しかし、妻は過去に犯罪を犯し刑罰に処せられ、退去強制処分を受けています。 このような場合、再び日本に入国させることは出来ますか?
入管法に定める一定の犯罪を犯し刑罰に処せられたことにより退去強制処分を受けたことがある場合の上陸拒否期間は無期限となります。
すなわち、1年、5年、10年といった上陸拒否期間になるのではなく、永久に日本への入国を認めないということです。
しかし、このように入管法上、永久に日本への入国を認めない場合であっても、法務大臣の裁量により、入国が認められるケースがありますので、ご相談下さい。
韓国人女性と国際結婚しました。妻を日本に招聘するため、在留資格認定証明書の交付申請を考えています。しかし、妻は過去に不法残留(オーバーステイ)を理由として退去強制処分を受けています。 このような場合、再び日本に入国させることは出来ますか?
過去に退去強制処分を受けたことがある場合には、一定期間、入国を認めないケースがあります。これを上陸拒否期間といいます。
平成16年の改正入管法(平成16年12月2日施行)により、この上陸拒否期間が1年、5年、10年の三つに区分されました。
・出国命令により出国した者 → 1年
・入国管理局の摘発により退去強制された者 → 5年
・過去に退去強制歴等のある者 → 10年

出国命令により出国した外国人は、退去強制処分を受けたわけではありませんが、不法残留(オーバーステイ)の状態にあった者がみずから入国管理局に自主出頭して帰国した場合であり、やはり一定期間(1年間)は上陸拒否期間に当たります。

   なお、上陸拒否期間が経過したからといって、必ずしも入国が認められるとは限りません。入国が認められるか否かは個々の事情により異なりますので、ご相談下さい。
中国人女性と国際結婚しました。妻を日本へ招聘するため、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、不交付の結果通知書が届きました。 このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
まず、在留資格認定証明書交付申請書を提出した入国管理局に行き、担当審査官から不交付となった理由を確認して下さい。
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行った結果、不交付となるケースは、婚姻の実態に関する証明が不十分であった場合が多いようです。
この場合、知り合ったきっかけから結婚に至った経緯を整理し、それを正確に記載した申請理由書を作成のうえ、婚姻の実態を明らかにする資料として、手紙やスナップ写真、国際電話の料金明細等を添付して再度申請してください。
結婚するかは未定なので配偶者ビザの申請はできませんが、とりあえず、日本に在留させたい彼女(彼)がいる場合、どうすればよいですか。
その方の国籍、経歴、学歴、等の諸般の事情を総合的に考慮して、日本に在留する資格を得られることはあり得ます。WEB上で実務の最前線で通用するあらゆる情報を網羅するのは不可能ですから、かいつまんで、一つのパターンを言えば、就学、留学、就労のレールに載るような場面もあるでしょう。ただ、本人の意思や資質、そして、これまでの日本での在留履歴、日本で何をやっていたのか、が問題になることが多く、短期滞在も困難な場面が実際にあります。また、「虚偽」の申請はできないことにも留意が必要です。
バルト三国は意外にも査証免除の国があるのですが、査証免除で来たところ、以前上陸拒否されたことがあったせいか、初回15日、粘りの更新でも+15日で、諸般の事情から婚姻手続きが間に合わず、配偶者ビザの申請ができず、窮境に陥っております。明日が最後の在留期限です。航空券を持ってくれば更新を検討するとも言われてますが、これも諸般の事情から困難です。どうすればよいでしょうか。
査証免除と言ってもGNP等からみてギリギリと言えますが、どこか外国人パブで就労するのではないか、等の疑いをかけられたのかもしれません。
 さて、一般に国際結婚手続そのものが何らかの事情で困難な場合、まず、配偶者となる相手も同伴して(連れ子がいれば連れ子も同伴してもよい。)、担当となる市区町村の戸籍担当の課の職員のうち、最も詳しい職員と徹底的に打診・交渉し、かつ所管法務局とも打診・照会して裏づけを取ることです。そして、現況で入手可能な限りの文書を揃えて区市町村の戸籍担当の課へ行き、第一次的に「受理証明」、第二次的に「受付証明」の交付を請求します。この即時「受理」と「受付」の差異は実務に触れている方は御存知と思いますが、グレーゾーンがあり担当職員の裁量があるのは否定しがたいところです。特に、あまり多くある国ではないときはその傾向が出ます。
 私の経験で、もうダメかというような在留期限切れの当日に受理証明が出され、その日の15時59分に入管で配偶者ビザに係る変更申請が受理されたことがあります。このようなときは手続きに精通した人間でないとできないことがあります。またこのような場合、必ずしも全ての書類を揃えて配偶者ビザ申請を行う必要はないです。受理証明書、住民票、旅券、程度しかなくともよく、課税・納税関係の証明書等のその他は追完扱いでも構いません(受付の整理番号を明記した添え状を添付して郵送による追完で可。)。追完扱いの場合、たとえば14日以内に入管必着にて追完せねばならず、もし事情により間に合わないときはその旨を入管へ連絡せねばなりません。
海外で働いている日本人が配偶者同伴で(同時に)、入国(帰国)する場合の配偶者ビザの認定(COE)につき、書式の書き方を教えてください。
以下は配偶者ビザに係る特定の行政指導を前提にした解釈です。
 「本国における居住地」=本国以外に居住しているときは、本国に帰国するときの居所または、本国で最後に居住していた場所、に加え、現在の当該外国の居所を併記。
 「日本における連絡先・電話番号」=原則として、日本人側の、在日の親族の連絡先。
 「滞在予定期間」=無記入またはPERMANENT(等。幅があり、あまり明確ではありません。筆者はPERMANENTと書いたときに、「PERMANENTではダメです!」との行政指導を得たことがありますが、それは入管協会の書式集に依拠するものであって、職員が知らなかったようです。)
 「同伴者の有無」=YES(当該日本人のこと)
 「在日家族(新書式では「在日親族及び同居者」)」=親族を記入(兄弟姉妹を含む)
 「婚姻等届出年月日」=戸籍謄本に記載されているもの。外国で先に婚姻したときは、証書の日本への送付年月日の記載(・・・という行政指導は存する。)。
 「22(新書式では「24」) 扶養者」=日本人側(夫または妻)に扶養能力のあるときは、当該日本人。なお、「勤務先名称」「所在地」「電話番号」「収入(新書式では「年収」)」、につき、日本へ帰国することに伴い、転職する予定があるときは、まず、現職に関してのそれぞれの事項を必ず書く必要があります(必要的記載事項)。そして、日本での転職先については、申請書の当該欄に併記する形でも構いませんし、又は、別添の理由書ないし説明書に記載することになります(任意的記載事項ですが、事実上は必要的。)。ちなみにこれとの関係で言えば、在職証明書は現職のもの、転職先については雇用(予定の)契約書、を提出することになります。
 「23(新書式では「25」) 在日身元保証人又は連絡先」=第一次的には、当該日本人側の親族(親等)等がなると解してもよいでしょう。当該日本人自身はなれません(東京入管の特定の行政指導。但し、この種の行政指導は可変的です。)。日本人配偶者自身に十分な収入があるときは、これは形式的なものになりますので、親が年金生活者でもよいです(年金の証明書を提出。金額は重要ではない場合もあります。)。ちなみに、日本に全く身寄りがなく、親族のいない(かまたは協力の得られない)場合、認定は取れず、いわば原則に戻って、在外公館で直接査証申請する形になるとの行政指導が存します。
 「24 申請の提出者(代理人)」(新書式では「26 申請人又は代理人」)=23(新書式では「25」)と同様、一般には、第一次的には、当該日本人側の親族(親等)がなります。「署名」は、その当該日本人側の親族等(親等)の自筆になります。その自筆(署名)部分以外は全てワープロでも構いません。
 なお、COEの「本邦に居住する本人の親族」が、「代理人」(法施行規則別表第4「日本人配偶者等」)となる、ということの、その「親族」の要件については、この別表4にいうところの「本人」とは当該外国人のことをいうものと、同別表4に定義されておりますので、それが前提となります。そして、結論として、「親族」はどこまでを「親族」と評価されるかについては、たとえば、「本人」たる当該外国人の在日の実兄(外国人。在留資格=たとえば、こちらも日配とします。)は、「親族=代理人」に含まれます。これは、特に特則たる制限規定がない以上、全ての法令の一般法たる、民法上の「親族」の範囲(血族は6親等まで、姻族は3親等まであり、広範です。民725条。)の当然適用に委ねたものと解されます(したがって、当該外国人の当該実兄は代理人たり得る。)。ただ、実務上は、あまり疎遠な親族よりは、審査上、親等が近いほうがよい場合は多いでしょう。
 なお、このような同伴帰国では日本人側の住民票は要りません。ただ、筆者は相談者から、配偶者ビザの認定(COE)につき、「住民票が必須かのような話を友人から聞いたのですが・・・。」との相談を受けることもありますが、それは一般的な話の表層を聞いたものと思われます。
配偶者ビザを申請するときはどういうことを入国管理局に聞かれますか?
 根掘り葉掘り聞かれます。実際には文書で質問書の形で行うのが原則ですが、たとえば、「初めて出会ったのはいつか。」、「どこの場所か。」、「誰から紹介を受けたか。」、「離婚歴はあるか。」、「結婚に至った経緯は何か。」・・・等々。また、お二人のスナップ写真等もデフォルトで要求書類です。
 もちろん、入国管理局の職員も好き好んでそのようなことを聞いているのではありません。偽装婚が多いために配偶者ビザの審査上、やむなく聞いているわけですから、ある程度、理解も必要です。そういう意味で、この場面のプライバシー権(憲法13条)は「公共の福祉」(憲法12条、13条)という内在的制約を受けていることになります。
 なお、入管の指示どおりに用意しても不許可になることは当然にあります。
配偶者ビザでは仕事に制限はありますか?
特にありませんが、風俗関係で就労していた場合、更新時にトラブルになる場合が多いです。就労上の制限が無いのが特徴の一つであり、それゆえに偽装婚が絶えないのです。偽装婚はアメリカでは映画になったこともありますが、実は犯罪です(公正証書原本不実記載罪。)。日本人も外国人も処罰されます。
私は配偶者ビザを持っていますが、日本の大学に入学してもよいでしょうか?
特に制限はありません。自由に大学へゆけます。
日系人の配偶者は配偶者ビザをもらえますか?
ここでいう「日系人」には日本国籍者を含まないと前提した場合、日系人の配偶者は、一般には、「配偶者ビザ」の問題ではなく、当該日系人が定住者ビザならば、その配偶者も基本的には「定住者ビザ」となります。ただ、日系人の中には「日本人=日本国籍者」も多く見られますから、ご自身の戸籍は調べておくほうがよいでしょう。
愛人は入国管理局ではどう扱われますか?
「日本人の配偶者等」としては、認容されません。つまりは配偶者ビザは困難です。愛人と内縁の区別は民法の本に書いてありますから、研究したほうがよいでしょう。結論として、入管法ではもとより、民法でも「愛人」というのは、基本的に保護されません。同様に重婚的内縁関係も保護範囲が狭くなります。愛人という用語を用いるかは別として、そういう場合、ほかの在留資格を検討するほかありません。
配偶者ビザが内縁ではとれないということにどうしても納得がいきません。入管法に「配偶者」と書いてあるから、民法上の婚姻が必要、ということですが、その一方で入管法と民法上の配偶者とは別の概念であると解釈され、法概念の相対性論を認容して、同居等の実質的な婚姻関係を重視しています。だとすれば、まさしくその「法概念の相対性理論」によって、入管法上の「配偶者」には内縁を含む、と解釈することは可能であります。のみならず、内縁はまさに「実質的な関係」なのですから、実質関係を重視するならば、法解釈の権衡上、内縁は無視できなくなるはずです。それにそもそも、内縁というのは親族法関係の最高裁判例及び民法学の通説では厚く保護されてるわけですから、おかしくはないですか?
 この問題は配偶者ビザかどうかということが問題なのではなく、実質的に保護に値する場合に、いかなる在留資格該当性を認容するべきかという問題です。そして、配偶者ビザは定型的・類型的に在留資格該当性を判断するべきだと解するのであれば、配偶者ビザの問題ではなく、非定型的判断に馴染む他の在留資格の問題だということになるでしょう。
 日頃は配偶者ビザにつき、このような問題を考えることはほとんどありませんが、法理論的には問題があります。刑法と民法すら関係があるわけで、まして民法と入管法は本来、密接な関係があり、身分関係のビザというのは、そもそも民法解釈を前提にしているのです。民法というのは法律学の中心であり、特に制限の無い限り、全ての法令にその射程距離が及ぶものです。また、入管法の制度趣旨(憲法13条等)から見ても、何の保護も与えなくてよいというわけではありません。
 ただ、配偶者ビザでなくとも、特段の事情があれば、定住者等で保護されることはあり得ます。この問題は流動的な側面があるので、今後も問題になるでしょう。というのは、国際結婚の場合、日本人同士とは異なり、前婚の離婚が絡むと渉外離婚案件になって、カトリック国等では(国にもよりますが)容易には離婚できませんし、渉外離婚訴訟も高額になりますから簡単にはできず、その結果、内縁関係が非常に多く生ずるからです。
配偶者ビザは内縁でも取れますか?
実務上、取れません。内縁関係が保護されるというのは入管法では特殊例外的場面で、たとえば、実子を保護することの「反射的効力」として、「結果的に」保護されるような場面です。
 この点、内縁関係が入管法の保護対象から基本的に除外されているのは、あたかも民法177条の法意に類似するとも言えましょう。すなわち、177条は「公示の原則」を定め、いわゆる表示主義ないし、外形主義の見地から実体関係というよりはむしろ画一的に処理するほうを優先させます。これは、もし、実体関係を審査すると、民事手続きは渋滞するから、というのが一つの理由です。そこで、同じようなことが入管の手続きにも言えるといえましょう。たとえば、外国の中には婚姻の届出のことを「登記」と称する国があるのです。「登記」して婚姻を公示させて法律関係の安定に資する、というわけです。そして、もし入国管理局の手続きで内縁関係を一つ一つ審査し、その中で保護に値するものを分別していたら、今でさえ渋滞しているのに、ますます渋滞して機能しなくなることでしょう。
 とはいえ、他国の入管制度では一定の内縁関係で配偶者ビザを付与する例があります。たとえば、当該内縁関係が、その外国人の母国においては、法律婚とあらゆる点で同一の法律上の権利義務関係を有すること等を要件として、これを認容する立法例があります。
実務では、「同居」が重視されているようですが、同居を重視するのはおかしいのではないですか?
これは、要するに、入管法上、保護に値する夫婦関係の解釈の問題です。確かに、歴史的には日本でも通い婚の形態はあったわけであり、また国際結婚である以上、「同居」を常識かのように押し付けるのは、問題なしとはしえないでしょう。しかし、相変わらず、偽装婚は多いですし、別居が夫婦関係の破綻の強力な推定資料になるのも事実です。そして、住民票や外登、あるいは実態(体)調査等で住所等は外形的に識別できます。それゆえ、同居か別居かを重視するのはやむをえないでしょう。ですから、仕事の関係等で一時別居するとき等は注意が必要です。
配偶者ビザの要件(基準)は何でしょうか?
 最も重要なのは、入管法上の「配偶者」概念は、民法上のそれよりも、狭い、ということです。具体的には、単に法律上、婚姻しているのみでは足りず、夫婦としての実体(実態)の伴ったものでなければなりません。これは偽装婚を避ける意味でやむをえないところであります。もし、単に婚姻していればよいのであれば、入管管理局は配偶者ビザで埋め尽くされることでしょう。
 また、最近、最高裁判例が出て、配偶者ビザの範囲を実質解釈し、従来よりも狭める判断をしていますから、注意が必要です。判例というものは、高裁レベルまでのものと最高裁とでは全く重みが違います。
 なお、離婚すると配偶者ビザを「当然に」喪失するとの「学説」がありますが、異説であり、実務も現場もそのような見解は採用しておりません(公定力)。在留資格該当性と在留資格そのものを混同しているきらいがあります。
配偶者ビザとは、どのようなものですか?
 配偶者ビザとは、「結婚ビザ」、等と称されることもありますが、正確には日本人配偶者等と、永住者の配偶者等の2種類があり、ここでは便宜上、日本人配偶者を念頭に申し上げます。
これは、「日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」のことをいいます。
 いわゆる国際結婚で、妻や夫を呼び寄せるときはこのビザであり、「スパウズ・ビザ」として日本のビザの代表の一つともいえます。但し、「技術」や「企業内転勤」等の在留資格を有する外国人が妻や夫を呼ぶような場合は「配偶者ビザ」ではなく、「家族滞在」という在留資格の範疇です。
 他方、特別養子縁組というのは、そもそも養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と対比してより縁組の効果(実方との断絶等)が大きく、その分、成立手続きも複雑な特殊な養子縁組のことをいいます。なお、国際養子縁組については、たとえばパキスタン人の子どもでも養子縁組は可能である等、まだまだ流動的な分野が残されています。
 そして、「日本人の子として出生した者」には、認知された非嫡出子を含みます。この辺りは、民法の親族法の知識も必要です。
 ちなみに、配偶者ビザと類似の概念として「フィアンセビザ」というものもありますが、日本の入国管理局の場合、「フィアンセビザ」という概念はありません。すなわち、「フィアンセビザ」のカテゴリーは、短期滞在の枠内で処理されます。
外国人と5年間の交際を経て結婚を予定しております。しました。先日、日本人の前妻と離婚が成立したばかりですが国際結婚後の結婚ビザの審査において、長年不倫関係にあったことは不利に影響しますか。?
日本人が結婚中から交際している場合は、当然、外国人とは結婚できず、在留資格「日本人の配偶者等」の申請はできません。
 長い交際を経て、日本人側の離婚が成立し、法律上の再婚をした場合は在留資格手続きにおいて何の問題もありません。間違っても、不倫の事実を隠そうとして虚偽に記載をするよう事がないようにしてください。虚偽申請は不許可にする理由となり、また、書類を作成するにおいて矛盾が生じ、申請内容に信憑性がないと不許可にされかねません。
 一方、外国人側が不倫だった場合はについては在留資格手続きにおいてマイナスになりかねません。外国人が本国で暮らしていたのでしたら、在留資格手続きにおいて問題はありません。ところが、外国人が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「家族滞在」などの在留資格で日本に在留している場合は、その在留時に日本人と交際していたことは在留状況不良とみなされます。
  在留資格は資格に該当した活動を行うことで許可され手居るのです。他の異性と交際しているとの事は、すなわち在留資格を得た時の相手との結婚生活はしていないとみなされ、日本に在留する根拠を失っているのです。例え、離婚などをしていなくても実質的に結婚状態は破綻している状態なのです。
  在留資格手続きにおいて実務上は、日本在留中に不倫状態であったことも正直に記載しましょう。そして、在留資格に応じた活動を行っていなかったことを素直に反省したうえで、顛末を報告するべきです。一度目は不許可になるかもしれませんが、再申請で許可がなされる可能性はあります。
出会い系サイトで知りあった外国人女性とはまだ直接会ったことはございません。近々相手の国へ渡航するつもりですが、国際結婚後直ぐに結婚ビザの申請をしても許可はされますか?
近年SNSなどで海外の方と知り合い、チャットメールで気軽にやり取りできるようになりました。また、ビデオチャットを使えばLIVEで顔を見ながら会話ができるようにもなってきています。
 親しみが増して、交際に発展していく中で、いつも傍に居てもらえるように外国人交際相手の在留資格を模索する方もいますが、そのような状態での外国人が日本に在留できる在留資格はありません。二人が日本で一緒に暮らすのでしたら、日本と外国両国で法律上結婚を成立させ、入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格手続きをしてください。ただし、結婚が成立したとしても、結婚に至るまでに深い交際をしたことを示さなければ許可はなされません。チャットメールでどれだけやり取りを重ねても、十分とは言えず、入国管理局の審査では直接会ったことが重要視されます。直接会うとは日本人が外国を訪問することや、日本人が身元保証人となり外国人の査証の発給を受け日本に招待することです。お互いがその国を訪れたときは、家族にも会ってください。ツーショット写真や家族との集合写真がその証明になるので背景が解るよう写真を撮っておいてください。
 現代の技術で、異国の方とお手軽に知り合うことができる様になりましたが、入国管理局の在留資格手続きにおいては、メールのやり取りではなく、時間と費用をかけた直の交際を審査しているのです。
 交際相手に短期滞在査証で日本に来ることを拒まれることがあります。配偶者としてのビザでなければ日本には行かないと頑なに主張する相手は、日本に来ることが結婚生活以外の目的があるかもしれませんので、結婚相手として相応しいか検討し直してください。働くことが目的で、結婚は日本入国の偽装であるかもしれません。
日本人の配偶者等ビザは、理由書が重要と聞きましたが?
その通りです。日本人の配偶者等ビザでは、理由書の内容がとても重要になります。配偶者を日本に呼ぶ場合、配偶者の方と出会ってから結婚、そして現在に至るまで証明する必要があります。専門家のサポートがあれば、スムーズな理由書の作成が可能です。一度専門家にご相談ください。
日本人の夫と離婚していますが、子供を育てています。ビザ更新はできますか?
日本人の配偶者という在留資格の更新は難しいと思われます。「定住者ビザ」に変更できる可能性はあります。あなたの状況によりケースバイケースになる可能性が高いです。詳しい情報が必要のため、一度専門家へのご相談をご検討ください。
日本人の配偶者等ビザの「等」とは何ですか?
日本人の配偶者等ビザの「等」とは、日本人の実子・特別養子のことを意味します。「日本人の配偶者」と「日本人の実子・特別養子」が日本人の配偶者等ビザに該当します。
日本人の配偶者等ビザ変更の申請期間は?
日本人の配偶者等ビザ変更申請期間は、入国管理局へ申請後1ヶ月から3ヶ月以内で結果が出ています。
日本人の配偶者等ビザ変更って何ですか?
一言で説明すると、現在お持ちのビザから日本人の配偶者等ビザに変更する手続きのことを言います。
日本人の配偶者等ビザの認定証明書交付申請って何ですか?
一言で説明すると、海外にいる外国人が、日本に来るために必要な申請手続きのことを言います。
外国にいる日本人の配偶者や子供を日本に呼び、一緒に暮らすためにはどうしたらいいですか?
一緒に暮らすためには、日本人の配偶者等の「認定証明書交付申請」を行います。
私の妻はフィリピン人で、すでにフィリピンで結婚式を挙げて、その後、日本でも婚姻の届け出をしました。妻と日本で暮すことを希望しているため、配偶者ビザの申請をしたいと思っていています。これから申請書類の準備をしますが、その書類の中に「申請人の国籍国(外国) の機関から発行された結婚証明書 1通」というのがありました。フィリピンの場合、婚姻証明書の原本を準備すればいいのですか。
フィリピンの場合は、PSA(旧NSO発行)の結婚証明書を取得することになります。
日本で結婚するため、婚約者として日本に入国する場合の手続きについて教えてください。
まだ結婚されていない婚約者の方は、「日本人の配偶者等」・「家族滞在」・「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しません。たとえ、査証(ビザ)免除国の方であっても、海外の日本大使館や領事館等で「結婚するたに日本人の婚約者を訪問する」等の理由をはっきり言ったうえで、「短期滞在」を取得ことが重要です。
査証免除の取り扱いで入国すると、本来の「短期滞在」の趣旨(観光・親族への訪問・会合への参加等)に反するため、「日本人の配偶者等」・「家族滞在」・「永住者の配偶者等」への変更が認められないケースがあります。
私は外国人ですが、日本人の男性と結婚することになったので、在留資格「短期滞在」を取得して日本にきました。このまま日本に住むことが希望のため、「日本人の配偶者等」のビザに変更したいと思っています。可能でしょうか。
原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできませんが、結婚などの場合は変更できる可能性があります。
在留期間が過ぎ日本から出国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。また、短期滞在で日本に在住している間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を行うという方法もあります。この場合は、日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
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