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中国人との結婚手続き

中国人との国際結婚手続

日本では男女とも18歳で結婚できますが、中国では男は22歳、女は20歳となっています。

結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも中国で行うかについては、これから結婚をしようとする方にとっては、それぞれの状況によって異なってくるのではないでしょうか?

中国人と日本人の結婚手続きについて、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。

1.中国で先に結婚手続きする場合

2.日本で先に結婚手続きする場合

1. 中国で先に結婚手続きする場合

日本人と中国人が2人一緒に必要書類をもって、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。中国で先に結婚をした場合、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。実物の結婚証は表紙が赤く、小さい手帳くらいの大きさで夫婦が写っている顔写真が貼ってあるものになります。

手続きに必要な必要書類

【日本人が用意するもの】

①婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)

日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明書)」が必要です。この書類は、日本の「外務省の認証」と日本にある「中国大使館の認証」が必要となります。また、中国語の翻訳が必要です。法務局、外務省、中国大使館、翻訳会社と4つにコンタクトを取る必要があり、思ったより時間がかかるので、中国渡航前に事前に計画を立てて準備しておくことが必要です。

②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文

③パスポート

【中国人が用意するもの】

①居民戸口簿

②居民身分証

③パスポート

上記必要書類については、婚姻登記処によって異なることがあるため、念のために事前に問い合わせるなど確認をすることをお勧めします。

日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届をする場合に必要な書類

帰国後に、市区町村役場に婚姻届提出するには、
・婚姻届(1人で書いても大丈夫です)
・結婚公証書
・出生公証書(配偶者の)
・離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)
※公証書は日本語翻訳文が必要です。

3カ月以内に市区町村に提出します。この報告的届出としての婚姻届に必要な書類も、念のため事前に提出する市区町村に電話で確認をした方がよいです。

2. 日本で先に結婚手続きする場合

中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続きをする場合ですが、この場合は相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ日本で先に結婚手続きができます。

※中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用)で日本に入国した時は中国大使館では、中国人の婚姻要件具備証明書は発行しないようです。

必要書類

【日本人が用意するもの】

①婚姻届

②戸籍謄本

【中国人が用意するもの】

①婚姻要件具備証明書 ※駐日中国大使館発行のもの

②パスポート

※中国で結婚したことがあり、離婚・死別している場合
「離婚公証書」または「離婚調停証」または「死亡公証書」

※日本で結婚したことがあり、離婚・死別している場合
離婚は「婚姻届受理証明書」、死亡は「死亡届受理証明書」

日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。ですが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままになってしまいます。

市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。中国語翻訳文も通常必要になります。

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