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タイ人との結婚手続きの方法

VISA希望者
VISA希望者
タイで知り合った彼と結婚したいと考えています!先生、手続きを教えてください!
タイの手続きはなかなか複雑な書類が要求されます。下記にまとめましたので、必要書類に気をつけながら確認していきましょう。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

タイ人との結婚手続きの方法

タイ人の婚姻要件

タイ人として結婚するための要件があります。
下記を満たせば婚姻することができる、という要件です。

1.男女とも満17歳以上
2.満20歳未満の者は、父母の同意が必要
3.女性は前婚解消から310日を経過していること

1.日本で先に結婚手続きをする場合

既に長期の在留資格を持ったタイ人との結婚手続きをする場合は、先に日本で結婚するほうが、手続がスムーズな場合が多いです。まずは、在日タイ大使館から婚姻要件具備証明書の発行してもらいます。その際に必要となるものは下記になります。

タイ人側の必要書類

・タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)
離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)
・国民身分証明書またはその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明
書とその裏表のコピー
・タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
・パスポート
・離婚証明書(過去に結婚している場合のみ必要)
・妊娠していない旨の診断書(離婚後310日経過していない場合)
・親などの同意書
・証明写真

日本人側の必要書類

・パスポートあるいは運転免許証とそのコピー
・戸籍謄本(日本の外務省認証済みのもの)
・在職証明書
・証明写真

以上で在日タイ大使館にて婚姻要件具備証明書が発行されます。

次に日本の役所に婚姻届を提出します。その際に必要となる書類は下記になります。

タイ人側の必要書類

・婚姻要件具備証明書
・タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
・パスポート
・在留カード

日本人側の必要書類

・パスポート
・運転免許証
・戸籍謄本

上記で、日本側での結婚手続き(創設的届出)は終了になります。次にタイでの結婚手続き(報告的届出)を行います。日本にあるタイ大使館では報告的届出は受付けてはくれませんので、タイ本国にて行う必要があります。この手続きに日本人配偶者の同席は必要ありません。

▼手順としては下記になります。

①婚姻の事実が記載された戸籍謄本の取得

②戸籍謄本を日本にある外務省で認証

③日本にあるタイ大使館で認証

④バンコクにあるタイ外務省で認証

⑤住民登録しているタイ市役所に提出

⑥タイ人が女性の場合は姓の変更(日本人側の同意が必要)

タイ市役所での届出をする際に必要な書類は下記になります。

タイ人側の必要書類

・パスポート
・国民身分証明書またはその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
・タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー

日本人側の必要書類

・婚姻の事実が記載された戸籍謄本(日本にある外務省およびタイ大使館にて認証済みであり、タイ外務省で認証済みのもの、もしくはタイにある日本大使館で認証済みであり、タイ外務省で認証済みのもの)

以上でタイでの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立したことになります。

3.タイで先に結婚手続きをする場合

タイ在住のタイ人と結婚する場合は、タイで先に結婚手続を行ったほうがスムーズな場合が多いです。その場合は必ず日本人がタイに行かなくてはなりません。申請から証明書の発給まで、長い場合は10日間以上も滞在する覚悟が必要です。

▼流れとしては下記になります。

①日本人が書類を準備し、タイに行く

②タイにある日本大使館にて婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受ける

③上記②に書類をタイ外務省で認証を受ける

④タイ市役所で婚姻手続きをし、日本側に報告的届けをする

まず、日本人側がタイに持って行く書類は下記になります。

・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
※離婚歴がる場合は、その事実が記載されているものが必要です。

・住民票(発行から3か月以内のもの)

・在職証明書(公証人役場、法務局認証済みのもの)

・所得証明書(市区町村役場発行のもの)あるいは源泉徴収票(公証人役場、法務局認証済みのもの)

・パスポート

上記の書類と下記のタイ人側の書類をもって、在タイ日本大使館に婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受けます。

タイ人側の必要書類

・国民身分証明書またはその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
・タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
・パスポート

次に発行された婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書をタイ語に翻訳し、タイ外務省で認証を受けます。それが終わりましたら、タイ人の住居登録のあるタイ市役所にて婚姻手続きを行い、婚姻証明書を発行されます。これで、タイ国での婚姻手続きは完了しました。/p>

次に日本側に報告的届出を行う必要があります。
その際に必要な書類は下記になります。

・タイ国での婚姻証明書(タイ外務省認証済みのもの)
・住居登録証(タイ外務省認証済みのもの)
・婚姻届

上記の書類を在タイ日本大使館あるいは日本の市区町村役場に届け出ることで日本側での婚姻手続きも終わります。
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