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![行政書士・梶山](http://statusjapan.com/wp-content/uploads/representative_img02-e1570186136218.png)
1.日本で先に婚姻手続をする場合
日本での結婚は、日本の法律に基づいて日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで成立します。
日本の役所に提出するもの
日本人が用意するもの
①婚姻届
②印鑑
③本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
④戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
アメリカ人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書と和訳(アメリカ大使館または領事館で発行)
②パスポート
婚姻要件具備証明書は、アメリカ大使館に予約を入れ、パスポートを持参する必要があります。交渉の手数料50ドルを支払い、即日交付されます。
日本の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ大使館に報告的届出をする必要はありません。
アメリカ国籍者の婚姻の証明は日本の区市町村役場でもらう婚姻届受理証明書になります。大使館がアメリカの結婚証明書を発行することはありません。
2.アメリカで先に婚姻手続をする場合
アメリカでの婚姻方法
![質問者](http://statusjapan.com/wp-content/uploads/2017/02/s_fotTest07-e1565167233313.jpg)
![行政書士・梶山](http://statusjapan.com/wp-content/uploads/representative_img02-e1570186136218.png)
一般的な流れ
役所(シティホール内にある担当部署など)にてマリッジライセンスを取得します。
マリッジライセンスの取得に必要な書類
アメリカ人
・出生証明書
日本人
・婚姻用件具備証明書
・戸籍謄本
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教会の神父・牧師、裁判所の裁判官、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い、結婚を宣誓します。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。
![](https://statusjapan.com/wp-content/uploads/42c03447e32464640837913e9f831a91-150x150.png)
署名入りのマリッジライセンスを、ライセンスを取得した役所に提出します。
これで、婚姻証明書を発行してもらうことができるようになります。
その後は、日本大使館に報告的届出が必要です。
日本大使館に提出するもの
①婚姻届書
②戸籍謄本
③婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)
④婚姻証書の和訳文
⑤外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類(パスポート)