日本で先に結婚手続をする場合
日本の役所に提出するもの
①イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書(certificate of no impediment)
イギリスの役所へ出生証明書を提出し、2週間程度で取得できます。
在日本イギリス大使館でも入手可能です。発行に21営業日が必要です。(21営業日と、ほぼ1ヶ月間かかることになります。これには要注意です。)
②イギリス人配偶者のパスポートコピー
③イギリス人配偶者の出生証明書(birth certificate)
④日本人の戸籍謄本
婚姻届が受理されても、イギリス大使館に他の国のように報告的届出は必要ありません。
イギリスで先に結婚手続きをする場合
英国での婚姻方法
・英国教会をはじめとする教会にて宗教上の結婚式を挙げる。
宗教によっては役所での手続きも必要となります。
・役所(市町村の結婚登記所 marriage registrar)で届出結婚を行う。
この場合も儀式が必要で、儀式は役所職員の結婚登記官が行います。
結婚には正式儀式の他にライセンスが必要
ライセンスは結婚前に英国国教会の神父または結婚登記官から与えられます。ライセンスを取得するには、連続3週にわたって日曜日に<結婚予告>を行い異議の有無を問う必要があります。
結婚予告は18世紀から続く慣習ですが、<結婚予告>に代わって<宣誓供述書>を提出することでもライセンスを取得することができます。
婚姻手続きと婚姻証明書
教会または結婚登記所のいずれの場合も結婚の証人として2名の立会いとサインが必要です。
結婚の登記が終了すると、登記所から婚姻証明書(marriage certicate)を発行してもらえるようになります。
その後は、日本大使館に報告的届出をする必要があります。日本で先にする場合は不要だったのですが、こちらは必要です。注意してください。
日本大使館へ提出するもの
・イギリスの婚姻証明書(marriage certificate)と和訳
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人の出生証明書(birth certificate)と和訳
・夫婦のパスポートコピー
日本大使館への届出が終わると、婚姻手続は完了です。
以上の手続きが終わると、日本人の配偶者ビザを申請する手続きに入ります