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ブラジル人との結婚手続き

質問者
質問者
ブラジル人の恋人と結婚を考えています。遠いところでなかなか手続きが大変そうだなと考えているんですが、手続き方法を教えてください。
確かにブラジルは遠いですね。そんな中でご婚姻を決断されたのですから、下記の手続きをしっかりと行って、手続きを完了しましょう。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

ブラジル人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

日本の役所に提出するもの

①婚姻届
②ブラジル人の婚姻要件具備証明書 ※在日ブラジル大使館で取得。
③ブラジル人配偶者のパスポート
④日本人の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)

②の婚姻要件具備証明書とは、結婚をするのにふさわしい要件を備えているか、という証明になります
取得するためには、以下の書類を提出します。

・ブラジル人の来館(代理人申請は不可)
・ブラジル人のパスポート(原本、期限内のもの)
・出生証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
・証人2人のパスポート(原本、期限内のもので、証人がブラジル人の場合)

※証人は、18歳以上であれば誰でもなれます。

※証人がブラジル人の場合は来館が必要です。証人が外国人の場合は、公証人役場でのサイン認証になります。その際は、写真付の身分証明書のコピーが必要となります。

日本の役所に婚姻届が受理されたら、その後、ブラジル大使館に報告的届出をします。

ブラジル大使館に提出するもの

① 婚姻届受理証明書
② 婚姻届出記載事項証明書と、市役所に提出した添付書類の写し
③ 戸籍謄本
④ 二人の身分証明書(パスポートや運転免許証等)

以上で、婚姻手続は完了です。

2.ブラジルで婚姻手続をする場合

結婚する場所の市役所にて<結婚の公示>を申請します。

公示申請に必要な書類

・結婚する当事者の身分証明書
・日本人の認証済の婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本(外務省の認証及び翻訳付き)
・ブラジル人の出生証明書

結婚の公示が新聞に約1か月掲載されます。

結構期間があるので、スケジュールには余裕をもって行ってください。

公示期間終了後、市役所にて結婚式の予約をします。

結婚式を実施します。

結婚式が終了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
つまり、ブラジルでは、結婚式を行うことが法律的な婚姻の要件になるわけですね
その後、日本大使館に報告的届出をします。

日本大使館に提出するもの

①婚姻届
②日本人配偶者の戸籍謄本
③婚姻証明書と和訳文
④ブラジル人配偶者の出生証明書原本と和訳文

日本大使館に届出をすれば、婚姻手続は終了です。

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