03-6450-2865

10:00~19:00(土・日・祝日を除く)
10:00~17:00(土曜日)

無料相談予約

Q&Aはこちら

東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館 905号室 (JR目黒駅徒歩2分)

韓国人との結婚手続き

韓国人との国際結婚をするには

VISA希望者
VISA希望者
韓国人の彼との結婚を考えていますが、どのような条件が必要になるでしょうか?
おめでとうございます!韓国人と日本人の結婚はかなりの件数がありますので、手続きもかなり確立されています。しっかりと内容を確認し、手続きをしていきましょう!
行政書士・梶山
行政書士・梶山
韓国では「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされているので、男女とも18歳で結婚可能になります。
国際結婚手続きでは、どちらの国で先に手続きをするかによって方法が変わってきます。韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に現在住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行う か、それとも先に韓国で行うか。それぞれ、手続きを解説します。
行政書士・梶山
行政書士・梶山

一般的には、韓国人との結婚は、日本で先に結婚手続きを行ったほうがスムーズに進むでしょう。

※注意点

VISA希望者
VISA希望者
婚姻届は日本でだけ出せば良いのですか?
ここで注意点があります。日本人と韓国人の結婚は、双方の国に婚姻届を出さないといけません。出さないと、その国では結婚していないことになってしまいますので、要注意です。
行政書士・梶山
行政書士・梶山
韓国のお相手との結婚手続きは、日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければなりません。一方の国で婚姻届を提出したが、もう片方の国で婚姻届を提出しなければ、出していない方の国では結婚していないことになってしまいます。

1.日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法

韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)

手続きの流れ

1.日本で結婚手続き
2.婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳
3.駐日韓国大使館(領事館)に提出

婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日韓国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。

日本の役所に提出

日本人が用意するもの

・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

韓国人が用意するもの

・パスポート
・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

上記3つの証明書は在日韓国大使館(領事館)で取れます。

日本で結婚が完了したら、次は韓国側での手続きになります。

最初に、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。

そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

必要書類

・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書

2. 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

次に、韓国内で先に婚姻届を提出する方法をみてみましょう。
行政書士・梶山
行政書士・梶山
韓国の市役所に婚姻届を提出しますが、日本人は下記の書類を用意する必要があります。

1.韓国の市役所に婚姻届を提出
2.在韓国日本大使館で報告的手続きor日本の市役所で手続き

日本人が用意するもの

・パスポート
・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要
・婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取得できます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。

婚姻要件具備証明書を取得するのに日本人が用意するもの

・戸籍謄本
・パスポート

韓国人が用意するもの

・婚姻関係証明書
・住民登録証

その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。

在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合

・婚姻届2通(窓口にあります)
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
・パスポート

日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合

・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の基本証明書
※上記3つは日本語翻訳が必要

以上が韓国人と日本人の結婚手続きです。 上記の手続きを完了後、ビザの申請をしていきます。
身分系ビザを包括サポート
Translate »