外国人労働者は過去最多
厚生労働省発表(2017年10月末)の資料によると、日本における届け出されている外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期比194,901人増え18.0%の増加です。この数字は平成19年に届出が義務化されて以来、過去最多を記録しています。
都道府県別外国人労働者の人数ランキング
都道府県 | 人数 | 全体の% | 前年比(%) |
---|---|---|---|
東京 | 394,834人 | 30.9% | +18.5% |
愛知 | 129,155人 | 10.1% | +16.6% |
大阪 | 72,226人 | 5.6% | +22.4% |
神奈川 | 69,400人 | 5.4% | +15.4% |
埼玉 | 55,534人 | 4.3% | +26.2% |
上位5都道府県の外国人労働者の合計は全体の56.3%を占めており、全体の半数を超えていることになります。
国籍別で最も多い外国人労働者は中国人
国 | 人数 | 外国人労働者全体の割合 |
---|---|---|
中国 | 372,263人 | 29.1% |
ベトナム | 240,259人 | 18.8% |
フィリピン | 146,798人 | 11.5% |
国籍別では、中国が最も多く372,263人(外国人労働者全体の29.1%)。次いでベトナム240,259人(同18.8%)、フィリピン146,798人(同11.5%)の順となっています。
参考:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)
増加している「専門的・技術的分野」の労働者とは?
「専門的・技術的分野」の労働者が増加中
外国人労働者を在留資格別に見ると、「専門的・技術的分野」の労働者が238,412人で、前年同期比37,418人、18.6%の増加です。また、永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」は459,132人で、前年同期比45,743人、11.1%の増加となっています。
参考:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html
「専門的・技術的分野」の労働者 : 就労目的で在留が認められる在留資格を持つ者
厚生労働省によると、「専門的・技術的分野」の労働者とは、就労目的で在留が認められる在留資格を持つ者のことで、その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に考えて個々の職種毎に決定されます。「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格にはシステムエンジニア等が持つ「技術」、企画、営業、経理などの事務職が持つ「人文知識」などがあります。在留資格の一覧は「お役立ち情報 : 就労ビザの基礎知識」にまとめてありますので、ご参照ください。在留資格は「ビザ」と呼ばれることもあります。
参考 厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/
では、高度人材とは?
通常の在留資格を持つ人材より、さらに高度な専門的知識や技術を有する人材
入国管理制度上の在留資格には、通常の就労が認められる資格のほか、高度外国人材に対し認められる「高度専門職」があります。そのような資格を持つ、高度な専門的知識や技術を有する人材のことを高度外国人材=高度人材と呼びます。政府は高度人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度人材ポイント制とは?
高度人材ポイント制とは?
1 制度の概要・目的
高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
2 「高度外国人材」のイメージ
我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 |
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 |
3 出入国管理上の優遇措置の内容
「高度専門職1号」の場合
- 1. 複合的な在留活動の許容
- 2. 在留期間「5年」の付与
- 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 4. 配偶者の就労
- 5. 一定の条件の下での親の帯同
- 6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 7. 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
- a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- b. 在留期間が無期限となる
- c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
- ※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
4 法令上の位置付け
ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定しています。
就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし,在留資格「高度専門職」が付与されます。
ポイントの合計が70点になると高度人材として認められる制度
高度人材ポイント制とは、活動内容を1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の三つに分け、それぞれの活動の特性に応じて学歴、年齢、年収、職歴、ボーナス加点という5つの項目ごとにポイントを設定し、そのポイントの総合点が70点を超えた人を高度人材として認めるという制度です。 例えば、博士号(30ポイント)をとり、年齢が35歳(5ポイント)で職歴が5年(10ポイント)。年収700万円(25ポイント)の外国人は合計70ポイントで高度人材の認定が受けられます。実際に計算をする際は、以下のポイント計算表をご活用ください。)
高度学術研究分野 | 高度専門・技術部門 | 高度経営・管理分野 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 | 博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 | 博士号又は修士号取得者(注7) | 20 |
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 | 20 | 修士号(専門職に係る博士を含む)取得者(注7) | 20 | |||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたもの(博士号又は修士号取得者を除く) | 10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたもの(博士号又は修士号取得者を除く) | 10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたもの(博士号又は修士号取得者を除く) | 10 | |
複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | |
職歴 (実務経験) (注1) |
10年~ | 20 | 10年~ | 25 | ||
7年~ | 15 | 7年~ | 15 | 7年~ | 20 | |
5年~ | 10 | 5年~ | 10 | 5年~ | 15 | |
3年~ | 5 | 3年~ | 5 | 3年~ | 10 | |
年収 (注2) |
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40~10 | 年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40~10 | 3000万円~ | 50 |
2500万円~ | 40 | |||||
2000万円~ | 30 | |||||
1500万円~ | 20 | |||||
1000万円~ | 10 | |||||
年齢 | ||||||
~29歳 | 15 | ~29歳 | 15 | |||
~34歳 | 10 | ~34歳 | 10 | |||
~39歳 | 5 | ~39歳 | 5 | |||
ボーナス① [研究実績] |
詳細は③参照 | 25~20 | 詳細は③参照 | 15 | ||
ボーナス② [地位] |
代表取締役、代表執行役 | 10 | ||||
取締役、執行役 | 5 | |||||
ボーナス③ | 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) | 10 | ||||
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めたもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めたもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めたもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く) | 10 | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く) | 10 | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における最先端事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 | 成長分野における最先端事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 | 成長分野における最先端事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 |
ボーナス⑬ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 | ||||
合格点 | 70 | 合格点 | 70 | 合格点 | 70 |
①最低年収基準 |
---|
高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては、年収3000万円以上であることが必要 |
②年収配点表 | ||||
---|---|---|---|---|
~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ | |
1000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | - |
600万円 | 20 | 20 | 20 | - |
500万円 | 15 | 15 | - | - |
400万円 | 10 | - | - | - |
③研修実績 | 高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | |
---|---|---|---|
研究実績※ | 特許の発明 1件~ | 20 | 15 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ |
20 | 15 | |
研究論文の実績については、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請者が責任著者であるのもに限る) 3本~ | 20 | 15 | |
上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | 20 | 15 |
※高度学術研究分野については、2つ以上に該当する場合には25点
(注1)従事しようとする業務に係る実務経験に限る
(注2)※1 主たる受け入れ機関から受け入れる報酬の年額
※2 海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算入
※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる
(注3)就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加算
(注4)同等以上の能力を試験(例えば、BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含む
(注5)同等以上の能力を試験(例えば、BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含む
(注6)本邦の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く
(注7)経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には、別途5点の加算
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf
高度人材にはどのような優遇措置があるの?
1 複合的な在留活動の許容
通常の在留資格を持つ外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しか認められていませんが、高度外国人材は,複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が付与されます。
3 在留歴に係わる永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行うと、永住許可の対象となります。さらに、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)は,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行うと永住許可の対象となります。
4 配偶者の就労
通常の在留資格を持つ外国人の配偶者が在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの活動を行う場合、学歴・職歴などの要件を満たし、これらの在留資格を改めて取得しなくてはなりません。しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められていません。しかし、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については一定の要件の下で高度外国人材、またはその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」などで在留する一部の外国人に対してのみ認められています。一方高度外国人材は,一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められています。
7 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は,他の外国人の審査よりも優先的に処理が行われています。具体的には入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途に、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途に行われています。
「高度専門職」を取得するために必要な申請とは?
「高度専門職」を取得する際には、状況によって必要な申請が変わります。
在留資格認定証明書交付申請
①これから日本に入国されるという方は在留資格認定証明書交付申請が必要です。
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
②すでに日本に在留している外国人の方③高度外国人材として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請が必要です。
高度人材認定件数の実際は?
着々と増加中
法務省によると、平成30年6月時点で、高度人材ポイント制の認定件数は12945件です。これは平成29年6月9日に閣議決定された「未来投資戦略2017」のKPI「2020年末までに10,000人の高度外国人材認定を目指す」をすでに達成しています。これは、高度人材にさらなる期待が寄せられており、そのため、「2022年末までに20,000人の高度外国人材認定を目指す」という目標も、近いうちに達成されることが期待できます。
企業が高度人材を採用するメリットは?
年齢が若い
高度人材ポイント制では年齢が若いほど付与されるポイントが高くなります。そのため、高度人材を採用すると、若くして優秀な人材を獲得できる可能性が高くなります。長く、企業に貢献してくれるような外国人材は企業にとって大きな財産となるでしょう。
高学歴(修士・博士以上)
高度人材ポイント制では、学歴が高いほど付与されるポイントが高くなります。学歴だけで仕事ができるかどうかは判断できませんが、学歴が高いほうが、相対的に仕事の覚えが早い可能性が高く、専門的な知識を業務に生かしてくれることを期待できます。
日本語能力が高い
高度人材ポイント制では、ボーナス加点として日本語能力試験(JLPT)で高いレベル(N1、N2)に合格した外国人にポイントを付与しています。採用する外国人が日本語コミュニケーションをどの程度できるかは、企業にとって大きな懸念事項かと思います。高度人材には高い日本度能力を持つ人が多いので、採用後も円滑に業務を進めることができます。
法制度以外の高度人材受け入れ整備は進んでいるの?
インターナショナルスクールなどの誘致が進められている
高度人材外国人の受け入れには、法制度の整備以外にも様々な対策が必要不可欠です。東京都は東京駅八重洲口駅前にインターナショナルスクールの誘致を進めています。 外国人子女の教育の問題や、海外の高度人材では一般的である家事手伝いの雇用問題の解決などはまだ十分とは言えないので、迅速な対策が求められています。
高度人材について まとめ
高度人材は、日本を発展させるために欠かせない人材
法務省入国管理局によると、高度人材は「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。つまり、日本には無い技術や知識を海外から労働という形で受け入れ、日本が発展するためにかかせない外国人材ということです。専門的な知識を持ち、高い技術を持つ外国人材は、きっと日本企業が世界で活躍するための新たな光となることでしょう。